○七ケ浜町国民健康保険検診料助成要綱

令和2年1月8日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、七ケ浜町国民健康保険に加入している者(以下「被保険者」という。)の健康の保持及び増進並びに疾病の早期発見及び早期治療に資するため、町が行う胃がん検診、大腸がん検診、前立腺がん検診、乳がん検診、子宮がん検診、肺がん(喀たん細胞診)検診及び歯周病検診(以下「各種検診」という。)受診に係る費用の一部を助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成の対象者は、被保険者のうち各種検診を受診する者(以下「助成対象者」という。)とする。ただし、70歳以上の者で町が検診料の全額を負担するものは除くものとする。

(助成の対象額)

第3条 助成の対象額は、助成対象者が受診した各種検診の検診料のうち受診者が負担すべき額とされる額とする。

(助成資格の確認)

第4条 助成対象者は、各種検診の受診受付の際に七ケ浜町国民健康保険被保険者証を提示しなければならない。

(助成の方法)

第5条 町長は、助成対象者の受診状況を確認の上、第3条に定める助成の対象額を当該助成対象者が受診した検診の実施機関に対して支払うものとする。ただし、町長が特別な事情があると認めた場合には、当該助成対象者に支払うものとする。

(返還)

第6条 町長は、偽りその他の不正行為により助成を受けた者に対しては、その者から既に交付した金額の全部又は一部を返還させるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、令和2年1月8日から施行する。

(七ケ浜町国民健康保険検診料補助金交付要綱の廃止)

2 七ケ浜町国民健康保険検診料補助金交付要綱(昭和57年七ケ浜町要綱第1号)は、廃止する。

七ケ浜町国民健康保険検診料助成要綱

令和2年1月8日 告示第3号

(令和2年1月8日施行)