○七ケ浜町施設等利用費の支給に関する要綱

令和元年10月1日

告示第94号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第30条の11第1項の規定に基づく施設等利用費の支給について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(支給上限月額)

第3条 支給する施設等利用費の1月当たりの上限額は、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第15条の6に規定する額とする。

(施設等利用費の請求)

第4条 施設等利用費の支給を受けようとする施設等利用給付認定保護者は、次の各号に掲げる特定子ども・子育て支援の利用に係る子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定める書類その他町長が必要と認める書類を町長に提出しなければならない。

(1) 法第7条第10項第2号及び第3号に掲げる施設 施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第1号)、特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(様式第2号)及び特定子ども・子育て支援提供証明書(様式第3号)

(2) 法第7条第10項第5号に掲げる事業 施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第1号の2)、特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証及び特定子ども・子育て支援提供証明書

(3) 法第7条第10項第4号及び第6号から第8号までに掲げる施設又は事業 施設等利用費請求書(様式第1号の3)、特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証、特定子ども・子育て支援提供証明書及び活動報告書(様式第4号)(活動報告書にあっては法第7条第10項第8号に定める事業を利用した場合に限る。)

2 法第30条の11第3項の規定により、特定子ども・子育て支援提供者が施設等利用給付認定保護者に代わり特定子ども・子育て支援に要した費用について施設等利用費の支給を受けようとする場合にあっては、当該特定子ども・子育て支援提供者は、施設等利用費請求書(法定代理受領用)(様式第5号)を町長へ提出しなければならない。

(施設等利用費の支給)

第5条 町長は、前条の規定による請求があったときは、当該請求に係る書類を審査し、当該請求の内容が適当であると認めた場合は、当該請求をした者に対して施設等利用費を支給するものとする。

(施設等利用費の返還)

第6条 町長は、虚偽の請求その他不正な行為等により施設等利用費の支給を受けた者に対し、支給した額の全部又は一部を返還させることができるものとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年7月1日告示第83号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令3告示83・一部改正)

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(令3告示83・一部改正)

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(令3告示83・一部改正)

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七ケ浜町施設等利用費の支給に関する要綱

令和元年10月1日 告示第94号

(令和3年7月1日施行)