○職員の分限に関する規程
令和2年3月25日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例(昭和26年七ケ浜町条例第13号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、職員の分限に関し必要な事項を定めるものとする。
(令5訓令3・一部改正)
(休職期間)
第2条 条例第3条第1項に規定する休職の期間は、3年に満たない場合は、休職にした日から引き続き3年を超えない範囲において、これを更新することができる。
(1) その者の復職の日から起算して1年を経過した場合
(2) その者の復職前の休職の事由とした心身の故障と明らかに異なる心身の故障により再び休職にする場合
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定は、この訓令の施行の日以後に行われる休職について適用する。
附則(令和5年3月30日訓令第3号)抄
(施行期日)
第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。