○七ケ浜町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和元年10月1日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、七ケ浜町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年七ケ浜町条例第20号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級)

第3条 フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号俸)

第4条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号俸は、前条の規定により決定された職務の級の号俸が別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号俸欄に定められているときは当該定められた号俸とし、当該職務の級の号俸が定められていないとき及び同表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号俸とする。

2 職種別基準表に定める基準と異なる学歴免許等の資格又は経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号俸については、前項の規定にかかわらず、第6条から第8条までに定めるところにより、職種別基準表の基礎号俸欄に定める号俸よりも上位の号俸とすることができる。

3 前項の規定による号俸は、その属する職務の級における最高の号俸及び職種別基準表の上限欄に定められている号俸を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第5条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和49年七ケ浜町規則第5号。以下「初任給規則」という。)別表第3に定める学歴免許等資格区分表の区分によるものとする。

(学歴免許等の資格による号俸の調整)

第6条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、その者に適用される職種別基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して初任給規則別表第5に定める修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者に対する職種別基準表の適用については、当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認められる場合に限り、同表の基礎号俸欄に定める号俸の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸をもって、同欄の号俸とすることができる。

(経験年数を有する者の号俸)

第7条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号俸は、第4条第1項及び前条の規定による号俸の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)初任給規則別表第7の2に定める昇給号俸数表のC欄の上段に掲げる号俸数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸とすることができる。

(特殊な経験等を有する者の号俸)

第8条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号俸の決定について前2条の規定による場合には、その採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤の職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を考慮してあらかじめ町長の承認を得てその者の号俸を決定することができる。

(号俸に関する規定の適用除外)

第9条 単純な作業に従事する職種として町長が別に定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、第6条から前条までの規定は適用しない。

2 職種別基準表の職種欄にその者に適用される区分が定められていない場合であって、町長が別に定める特殊の職に任用する場合においては、第4条から前条までの規定は適用しない。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第10条 条例第5条第1項の規定により準用する職員の給与に関する条例(昭和48年七ケ浜町条例第28号。以下「給与条例」という。)第6条第2項に規定する給料の支給日(以下「支給定日」という。)は、毎月21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)、土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、土曜日又は日曜日でない日を支給定日とする。

2 給料の支給定日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給定日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第11条 条例第6条第1項に規定する規則で定める期日は、月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員にあっては勤務した月の21日とし、日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員にあっては、勤務した日の属する月の翌月21日とする。ただし、その日が休日、土曜日又は日曜に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、土曜日又は日曜日でない日を支給定日とする。

2 報酬の支給定日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額により報酬が定められた者に限る。以下本項において同じ。)となった者及び給料の支給定日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の手当)

第12条 条例第8条の規定により準用する給与条例第11条の2に規定する地域手当、給与条例第11条の4に規定する通勤手当、第14条に規定する時間外勤務手当、第15条に規定する休日勤務手当、第16条に規定する夜間勤務手当については、常勤の職員の例による。

2 条例第8条の規定により準用する給与条例第18条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年七ケ浜町規則第3号)第6条第1項に掲げる勤務とし、当該手当の額は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料額の算出)

第13条 条例第10条第1項に規定する規則で定める時間は、7時間45分に21を乗じて得た時間とする。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第14条 条例第12条第2項に規定する規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第12条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第12条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第12条第3項に規定する規則で定める割合は100分の25とする。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第15条 条例第13条第2項に規定する規則で定める割合は100分の135とする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第16条 条例第15条第1項第1号に規定する規則で定める時間は、7時間45分に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数に21を乗じて得た時間とする。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)

第17条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月分を翌月の報酬の支給定日に支給する。ただし、その日が休日、土曜日又は日曜日に当たるときは、第11条の規定の例による。

(休暇時の報酬)

第18条 時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年七ケ浜町規則第27号。以下「勤務時間規則」という。)第12条に規定する年次有給休暇及び勤務時間規則第14条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(会計年度任用職員の期末手当)

第19条 条例第18条第1項の規定により準用する給与条例第19条から第19条の3までに規定する期末手当を支給される職員、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例(非常勤である者に係る適用を除く。)による。

2 条例第18条第2項の規定により準用する給与条例第19条から第19条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

3 条例第18条第2項に規定する規則で定めるものは、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

4 条例第18条第2項の規定により読み替えて準用する給与条例第19条第4項に規定する規則で定める額は、次の各号に定める額の合計額とする。

(1) 条例第12条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(2) 条例第13条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(3) 条例第14条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(会計年度任用職員の勤勉手当)

第20条 条例第19条第1項の規定により準用する給与条例第20条に規定する勤勉手当を支給される職員、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例(非常勤である者に係る適用を除く。)による。

2 条例第19条第2項の規定により準用する給与条例第20条に規定する勤勉手当を支給される職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

3 前条第4項の規定は、条例第19条第2項において読み替えて準用する給与条例第20条第3項の規則で定める額について準用する。

(令5規則23・追加)

(雑則)

第21条 会計年度任用職員の給与の支給に関し、この規則に定めのない事項については、常勤の職員の例による。

(令5規則23・旧第20条繰下)

(委任)

第22条 この規則の施行に関し、必要な事項は町長が定める。

(令5規則23・旧第21条繰下)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、令和2年6月1日までの間における期末手当を支給される職員の範囲は、基準日以前6箇月の間、職員の給与に関する条例(昭和48年七ケ浜町条例第28号)又は条例の適用を受ける職員とする。

(令和5年12月7日規則第23号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表 職種別基準表(第4条関係)

職種

学歴免許等

決定された職務の級

基礎号俸

上限

職務の級

号俸

事務補助員

高校卒

1

1

1

5

保育士

短大卒

1

15

1

33

消費生活相談員

高校卒

1

1

1

5

介護認定調査員

大卒

1

25

2

9

保健師

大卒

1

25

2

9

技術補助員

高校卒

1

1

1

5

七ケ浜町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和元年10月1日 規則第26号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和元年10月1日 規則第26号
令和5年12月7日 規則第23号