○令和元年台風第19号に伴う災害の被災者に対する七ケ浜町介護保険サービスに係る利用者負担額の減免等に関する規則
令和元年11月1日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、令和元年台風第19号による被害を受けた七ケ浜町の介護保険の被保険者(以下「被災被保険者」という。)が受ける介護給付(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第40条に規定する介護給付のうち同条第6号、第12号及び第13号に規定する保険給付を除いたものをいう。以下同じ。)、予防給付(法第52条に規定する予防給付のうち同条第6号、第10号及び第11号に規定する保険給付を除いたものをいう。以下同じ。)又は第1号事業支給費(法第115条の45の3第1項に規定する第1号事業支給費をいい、法第115条の45第1項第1号イ及びロに規定する事業に要した費用に限る。)(以下「介護サービス費等」という。)を受けた場合に要する費用のうち被災被保険者が負担する介護サービス費等に要する費用(以下「利用者給付負担額」という。)の減免等に関し必要な事項を定めるものとする。
(令2規則5・一部改正)
(利用者給付負担額の減免)
第2条 町長は、被災被保険者で令和元年10月12日から令和2年9月30日までの間において法第50条、法第60条、介護保険法施行規則(平成11年厚生労働省令第36号。以下「施行規則」という。)第140条の63の2第3項又は同条第4項の規定の適用による介護サービス費等を受けた被災被保険者に対し、別表に定めるところにより、利用者給付負担額を減免するものとする。
(令2規則5・令2規則19・一部改正)
(減免の申請)
第3条 利用者給付負担額の減免を受けようとする被災被保険者は、介護保険利用者給付負担額減免申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、町長に申請しなければならない。
2 減免認定者は、介護サービス費等を受けるときは、当該介護サービス事業者に対し、減免認定証を提示しなければならない。
(減免認定証の返納)
第5条 減免認定者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なく減免認定証を町長に返納しなければならない。
(1) 七ケ浜町における介護保険の被保険者の資格が喪失したとき。
(2) 減免認定証の有効期限に至ったとき。
(届出義務)
第6条 減免認定者は、減免認定証の記載事項に変更があったときは、当該変更があった日から14日以内に、介護保険利用者給付負担額減免認定変更届出書(様式第3号)に減免認定証を添えて、町長に届け出なければならない。
(減免認定証の再交付)
第7条 減免認定者は、減免認定証を破損し、又は亡失したことにより減免認定証の再交付を受けようとするときは、介護保険利用者給付負担額減免認定証再交付申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(譲渡又は担保の禁止)
第8条 利用者給付負担額の減免を受ける権利は、他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(減免の取消し)
第9条 町長は、偽りの申請その他不正の行為により利用者給付負担額の減免を受けたと認めるときは、当該減免の決定を取り消し、減免した利用者給付負担額の全部又は一部を徴収するものとする。
(利用者給付負担額の還付)
第10条 町長は、第2条に規定する減免要件に該当していた被災被保険者であって減免の認定を受けていないものが、介護サービス事業者から介護サービス費等を受けた際に支払った利用者給付負担額の額を、当該被災被保険者に還付するものとする。
(還付の申請)
第11条 利用者給付負担額の還付を受けようとする被災被保険者は、介護保険利用者給付負担額還付申請書(様式第5号)に介護サービス事業者が発行した領収書又は既に支払った利用者給付負担額の額を確認できる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年1月31日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
被災の程度 | 減免割合 | 減免額 | 提出書類 |
1 令和元年台風第19号に伴う災害により住家が全壊、半壊、全焼、半焼、床上浸水又はこれに準ずる損害を受けたとき。 | 10割 | 利用者給付負担額に減免割合を乗じて得た額を当該利用者給付負担額から減免するものとする。 | 罹災証明書その他これに準ずる証明書 |
2 令和元年台風第19号に伴う災害により被災被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)が死亡したとき、又は重篤な傷病を負ったとき。 | ア 主たる生計維持者が死亡した場合 次に掲げる書類 (ア) 死亡診断書 (イ) (ア)のみでは判断困難な場合は、併せて死亡診断書に準ずる医師による証明書 (ウ) 警察の発行する死体検案書 イ 重篤な傷病を負った場合 医師の診断書 | ||
3 令和元年台風第19号に伴う災害により主たる生計維持者の行方が不明であるとき。 | 警察等に行方不明者に係る届出をしていることが確認できるもの(届出・未発見事実証明) | ||
4 令和元年台風第19号に伴う災害により主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止したとき。 | 公的に交付される書類であって、事実の確認が可能なもの(廃業証明書、休業損害証明書等) | ||
5 令和元年台風第19号に伴う災害により主たる生計維持者が失職し、現在収入がないとき。 | 主たる生計維持者による申立書及び事業主等による証明書(公的に発行される書類による確認が困難な場合に限る。) |