○七ケ浜町区長会条例
令和元年9月30日
条例第19号
(設置)
第1条 町行政に関する情報の地域住民への周知並びに町行政に関する住民意見の調査及び調査結果に基づく町に対する助言等を行い、もって町行政と住民との協調を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、七ケ浜町区長会(以下「区長会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 区長会は、35人以内をもって組織するものとし、地域の代表者として住民の推薦を受けて選出された者のうちから町長が委嘱する。
2 区長会の委員(以下「区長」という。)の任期は、2年とする。ただし、補欠により委嘱を受けた者の任期は、前任者の残任期間とする。
3 区長は、再任されることができる。
4 区長は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会長及び副会長)
第3条 区長会に会長及び副会長を置き、区長の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、区長会を代表する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(区長会議)
第4条 区長会の会議(以下「区長会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 区長会議は、区長の過半数が出席しなければ開くことができない。
(庶務)
第5条 区長会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、区長会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(七ケ浜町区長設置に関する条例の廃止)
2 七ケ浜町区長設置に関する条例(昭和41年七ケ浜町条例第9号)は、廃止する。
(準備行為)
3 第2条第1項の住民の推薦その他必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。