○地方自治法第180条第1項に規定する議会の権限に属する軽易な事項の指定について
令和元年6月6日
議決事項
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により議会の権限に属する軽易な事項を次のとおり指定する。
1 会計年度末における法令等の改正に伴い条例の改正を行うこと。
2 会計年度末における議決済みの町債の借入額の増減及びそれに伴う歳入歳出予算の補正をすること。
3 会計年度末における地方交付税等の一般財源、基金繰入金及び基金積立金の増減に関し歳入歳出予算の補正をすること。
4 災害及び突発的な事故により、応急に必要となる維持補修及び工事に関する歳入歳出の補正をすること。
5 解散・欠員等の事由に基づく選挙費に係る歳入歳出予算の補正に関すること。
6 地方自治法第96条第1項第5号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年七ケ浜町条例第8号)第2条の規定により議会の議決を経て締結された契約について、契約金額の1割以内で5,000,000円以下の額の変更をすること。
7 町が当事者となる1件3,500,000円以下の金銭債権に係る訴えの提起、和解及び調停に関すること。