○七ケ浜町不法投棄監視カメラ等貸出しに関する要綱
令和元年6月27日
告示第70号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内における不法投棄の防止及び抑止のために実施する不法投棄監視カメラ等の貸出しについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 不法投棄 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第16条の規定に違反して、廃棄物を捨てる行為をいう。
(2) 不法投棄監視カメラ等 不法投棄行為を監視し、記録するための撮影器材及び電源装置をいう。
(3) 個人情報映像 不法投棄監視カメラ等により記録された映像のうち、当該映像から特定の個人を識別できるものをいう。
(貸出対象者)
第3条 不法投棄監視カメラ等の貸出しの対象者は、地区の代表者である区長とする。
(貸出期間)
第4条 不法投棄監視カメラ等の貸出期間は、3か月以内とする。ただし、不法投棄が続いており、町長が継続して監視が必要と認めるときは、当該期間を最大3か月延長することができるものとする。
(貸出台数)
第5条 不法投棄監視カメラ等の貸出台数は、第7条の規定による申請1回につき1台とする。
(貸出料)
第6条 不法投棄監視カメラ等の貸出料は、無料とする。
2 不法投棄監視カメラ等の貸出しを受けた者は、当該不法投棄監視カメラ等を設置する場合は、設置の目的を明示する看板を掲示しなければならない。
3 不法投棄監視カメラ等の運搬及び設置に要する費用は、当該不法投棄監視カメラ等の貸出しを受けた者の負担とする。
(個人情報映像の管理)
第10条 不法投棄監視カメラ等の貸出しを受けた者は、画像データ(個人情報映像を含む。以下同じ。)の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 不法投棄監視カメラ等により記録された画像データは、七ケ浜町不法投棄監視カメラ等貸出し許可決定通知書に記載された画像閲覧許可指定者及び七ケ浜町画像閲覧許可職員のみ閲覧できるものとする。
3 不法投棄監視カメラ等の貸出しを受けた者は、当該不法投棄監視カメラ等の設置の目的を達成するために必要な場合を除き、画像データを複写してはならない。
4 不法投棄監視カメラ等により撮影された画像は、加工することなく撮影時の状態で保存しなければならない。
5 画像データは、不法投棄監視カメラ等に付属する保存媒体のみの保存とし、他の保存媒体への移動又は複写については、町のみが行えるものとする。
6 原則として保存媒体への保存方法は、常に上書きできる状態としなければならない。
7 保存媒体を不法投棄監視カメラ等から取り外し、一時保管する場合は、適切な措置を講じなければならない。
(借受者の責務)
第11条 不法投棄監視カメラ等の貸出しを受けた者は、当該不法投棄監視カメラ等を第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。
2 不法投棄監視カメラ等の貸出しを受けた者は、当該不法投棄監視カメラ等を損傷又は紛失したときは、損害賠償の責務を負うものとする。ただし、やむを得ない事情があると町長が認めたときは、この限りではない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定めるものとする。
附則
この告示は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和3年7月1日告示第83号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令3告示83・一部改正)
(令3告示83・一部改正)
(令3告示83・一部改正)