○七ケ浜町医療用補正具購入費助成金交付要綱

平成31年3月31日

告示第38号

(趣旨)

第1条 この要綱は、がん患者が手術、放射線療法又は化学療法に伴う精神的負担を軽減するために使用する医療用ウィッグ及び乳房補正具(以下「補正具」という。)の購入費用の一部を助成することを目的とした七ケ浜町医療用補正具購入費助成金(以下「助成金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令5告示17・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 医療用ウィッグ がん治療による頭部の脱毛を補うために着用するかつらをいう。

(2) 乳房補正具 がん治療により切除された乳房を補正するための人工乳房(体内に挿入する人工乳房を除く。)、パッド、ニップル等をいう。

(令5告示17・追加)

(助成対象者)

第3条 助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号に掲げる全ての要件に該当するものとする。

(1) 補正具を購入した時点において町内に住所を有し、引き続き町内に住所を有している者であること。

(2) がんと診断され、医療機関において手術、放射線療法若しくは化学療法を受けた者又は現に受けている者であること。

(3) 過去に都道府県及び他の市区町村において、補正具の購入費用に係る助成を受けていない者であること。

(4) 属する世帯全員の町民税(所得割課税年額)の合算額が304,200円未満であること。

(5) 町税の滞納がないこと。

(令5告示17・旧第2条繰下・一部改正)

(助成対象費用)

第4条 助成金の交付の対象となる費用は、次に掲げる補正具の購入費用とする。ただし、補正具の購入に要した交通費及び運送費は対象としない。

(1) 全頭用医療ウィッグ(部分ウィッグ、毛髪付き帽子タイプ、付属品及びケア用品(クリーナー、リンス及びブラシ等をいう。)を除く。)1台分

(2) 医療用乳房補正具右側、左側各1基分

(令5告示17・旧第3条繰下・一部改正)

(助成金の額等)

第5条 助成金額は、助成対象者1人につき20,000円又は前条に定める助成対象費用の額に2分の1を乗じて得た額のいずれか少ない方の額とし、その額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

2 助成金の交付は、助成対象者1人につき1回限りとする。

(令5告示17・旧第4条繰下)

(助成金の交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者は、補正具を購入した日の属する年度内に七ケ浜町医療用補正具購入費助成金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付し、町長に申請しなければならない。

(1) がん治療受診証明書(様式第2号)又はがんの治療を受けていることを証明する書類(助成金の交付を受けようとする者の氏名、病名及び治療内容が明記されたもの)

(2) 補正具を購入したことを証明する書類(補正具の価格が分かるもの)

(3) 所得照会同意書(様式第3号)又は所得証明書

(4) 助成金の振込先通帳の写し

2 助成対象者が未成年者であるときは、その保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で助成対象者を現に監護する者をいう。)が当該助成対象者に代わり申請するものとする。

(令5告示17・旧第5条繰下・一部改正)

(助成金の交付決定等)

第7条 町長は、前条第1項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し助成金の交付の可否を決定する。

2 町長は、前項の規定により助成金の交付の可否を決定したときは、七ケ浜町医療用補正具購入費助成金(交付・不交付)決定通知書(様式第4号)により助成金の交付の申請をした者に通知するものとする。

(令5告示17・旧第6条繰下・一部改正)

(助成金の交付決定の取消し)

第8条 町長は、第7条の規定により助成金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができるものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(令5告示17・旧第7条繰下・一部改正)

(助成金の返還)

第9条 町長は、前条の規定により助成金の交付の決定を取り消したときは、交付した助成金の全部又は一部を返還させることができるものとする。

(令5告示17・旧第8条繰下)

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(令5告示17・旧第9条繰下)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年7月1日告示第83号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年3月17日告示第17号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令5告示17・全改)

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(令5告示17・全改)

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(令5告示17・全改)

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(令5告示17・全改)

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七ケ浜町医療用補正具購入費助成金交付要綱

平成31年3月31日 告示第38号

(令和5年4月1日施行)