○七ケ浜町防犯灯修繕費用等補助金交付要綱

平成31年3月22日

告示第32号

(目的)

第1条 町内の自治会組織(行政区(汐見台地区にあっては各丁目ごと)を単位とするものをいう。以下同じ。)による防犯灯修繕事業等について、当該自治会組織に対し予算の範囲内で七ケ浜町防犯灯修繕費用等補助金(以下「補助金」という。)を交付し、自治会組織が負担する防犯灯修繕費用等の一部を助成することにより、自治会組織によるLED防犯灯の維持管理を推進し、もって非行のおそれのある暗い道路をなくし、夜間における犯罪及び事故発生の抑止効果を向上させることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) LED防犯灯 夜間における屋外犯罪や非行の発生するおそれのある公衆用道路その他これに類する場所に町内の自治会組織が設置し、管理する電灯で発光ダイオードを使用したものをいう。

(2) 防犯灯修繕費用等 LED防犯灯の修繕、交換又は町長が必要と認める箇所への設置に要する費用をいう。

(3) 防犯灯修繕事業等 LED防犯灯の修繕、交換又は町長が必要と認める箇所への設置を行うことをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、防犯灯修繕事業等を実施する町内の自治会組織とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、防犯灯修繕費用等に2分の1を乗じて得た額又は防犯灯修繕事業等に係る防犯灯の総数に20,000円を乗じて得た額のいずれか少ない方の額とする。

2 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数がある場合にあっては、これを切り捨てるものとする。

(交付の申請等)

第5条 補助金の交付を受けようとする自治会組織の代表者(行政区長に限る。)は、七ケ浜町防犯灯修繕費用等補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添付して、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、七ケ浜町防犯灯修繕費用等補助金(交付・不交付)決定通知書(様式第2号)により当該申請をした者に通知するものとする。

3 補助金の交付の決定を受けた者(以下「被交付決定者」という。)は、当該補助金の交付の決定に係る申請内容に変更が生じた場合にあっては、変更承認申請書(様式第3号)に必要書類を添付して、町長に申請しなければならない。

4 町長は、前項の規定による変更の申請があったときは、当該変更の内容について審査の上、承認の可否を決定し、変更内容(承認・不承認)決定通知書(様式第4号)により当該申請に係る被交付決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第6条 被交付決定者は補助金の交付の決定があった日の属する年度の3月末日までに防犯灯修繕事業等を完了するものとし、防犯灯修繕事業等が完了した時は、速やかに防犯灯修繕事業等実績報告書(様式第5号)に必要書類を添付して、町長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第7条 町長は、前条の規定による報告があったときは、当該報告の内容を確認の上、補助金の額を確定し、補助金交付額確定通知書(様式第6号)により当該報告に係る被交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第8条 前条の規定による通知を受けた被交付決定者は、七ケ浜町防犯灯修繕費用等補助金支払請求書(様式第7号)により町長に補助金の支払いを請求するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る被交付決定者に対し、補助金を交付するものとする。

(補助金の概算払)

第9条 町長は、概算払により補助金を交付することができる。

2 概算払を受けようとする被交付決定者は、第4条第2項の規定による補助金の交付の決定の通知を受けた後、七ケ浜町防犯灯修繕費用等補助金概算払請求書(様式第8号)により町長に補助金の概算払を請求するものとする。

(補助金の返還)

第10条 補助金の交付を受けた自治会組織が次の各号のいずれかに該当するときは、町長は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金を使用しないとき。

(2) 補助金を補助の目的以外に使用したとき。

(3) この要綱に違反したとき。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

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七ケ浜町防犯灯修繕費用等補助金交付要綱

平成31年3月22日 告示第32号

(平成31年4月1日施行)