○七ケ浜町風しんワクチン等予防接種費用助成金交付要綱

平成30年11月30日

告示第130号

(趣旨)

第1条 この要綱は、七ケ浜町風しんワクチン等予防接種費用助成金(以下「助成金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 助成金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、風しん抗体検査の結果、風しん抗体価が低いと判定された者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 町内に住所を有する妊娠を希望する19歳から49歳までの女性

(2) 前号に掲げる者と同一の住所を有する者

(3) 風しん抗体価が低いことが判明している妊婦と同居している町内に住所を有する者

(助成金の交付の回数)

第3条 助成金の交付は、対象者1人につき1回とする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、対象者が医療機関で風しんワクチン又は麻しん風しん混合ワクチンの接種(以下「風しんワクチン等接種」という。)を受けた際に当該医療機関に支払った額とする。

(助成金の交付申請等)

第5条 助成金の交付を受けようとする対象者は、風しんワクチン等予防接種費用助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 風しんワクチン等接種を受けた医療機関が発行した領収書

(2) 風しんワクチン等接種を受けたことを証明できる書類

(3) 風しん抗体価が低いことが証明できる書類(風しんワクチン等接種を受ける者が第2条第2号又は第3号に掲げる者に該当する場合にあっては、当該者の風しん抗体価が低いことが証明できるもの及び同条第1号に掲げる者又は同条第3号に規定する妊婦の風しん抗体価が低いことが証明できる書類)

(4) 振込指定金融機関の通帳の写し(申請者本人のもので口座名義人が確認できるもの)

(5) その他町長が指定する書類

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定するものとする。

3 町長は、前項の規定により助成金の交付の可否を決定したときは、風しんワクチン等予防接種費用助成金(交付・不交付)決定通知書(様式第2号)により、第1項に規定する申請をした者に通知するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成30年12月1日から施行する。

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七ケ浜町風しんワクチン等予防接種費用助成金交付要綱

平成30年11月30日 告示第130号

(平成30年12月1日施行)