○七ケ浜町空家バンク設置要綱
平成30年10月23日
告示第122号
(趣旨)
第1条 この要綱は、空家等の有効活用並びに移住及び定住の促進による地域の活性化を図るため、空家バンクの設置について必要な事項を定めるものとする。
(1) 空家等 七ケ浜町内において個人の居住を目的として建築され、現に居住その他の使用がなされていないことが常態である建物(近く居住しなくなる予定のものを含む。)及びその敷地をいう。ただし、賃貸や分譲を目的として建築されたものを除く。
(2) 所有者等 空家等に係る所有権その他の権利により、当該空家等の売却又は賃貸を行うことができる権利を有する者をいう。ただし、業として土地建物の売買、仲介、あっせん等を行う者を除く。
(3) 利用希望者 次号に規定する空家バンクを利用して空家等の購入又は賃借を希望する者をいう。ただし、業として土地建物の売買、仲介、あっせん等を行う者を除く。
(4) 空家バンク 所有者等及び利用希望者の申込みにより登録された情報を双方に紹介するシステムをいう。
(令3告示51・一部改正)
(適用上の注意)
第3条 この要綱は、空家バンク以外による空家等の取引を妨げるものではない。
3 次に掲げる者は、第1項に規定する登録の申込みをすることができない。
(1) 七ケ浜町暴力団排除条例(平成24年七ケ浜町条例第19号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第4号に規定する暴力団員等
(2) 町の固定資産税を滞納している者
(3) その他町長が適当でないと認める者
(令3告示51・一部改正)
3 第1項の規定による場合のほか、町長は、次のいずれかに該当するときは、登録に係る情報を抹消することができる。
(1) 申込みの内容に虚偽があったとき。
(2) 空家等の所有権その他の権利に異動があったとき。
(3) 登録の日から2年を経過したとき。ただし、当該有効期間の満了の日までの間において、空家バンク登録期間更新申出書(様式第6号)を町長に提出することにより、当該物件登録を2年延長する場合を除く。
(4) 空家の所有者等が死亡したとき。
(5) その他町長が登録を継続させることが適当でないと認めたとき。
(令3告示51・一部改正)
(1) 空家等を住居として利用し、七ケ浜町に住所を定め、地域住民と協調して生活しようとする者
(2) 空家等に一定期間又は定期的に滞在し、地域住民と協調して生活しようとする者
(3) 市区町村民税等の滞納がない者
(4) その他町長が適当と認めた者
(令3告示51・一部改正)
3 前項の規定による場合のほか、町長は、次のいずれかに該当するときは、利用希望者の登録を抹消することができる。
(1) 第6条第1項に規定する誓約書による誓約に偽りがあったとき。
(2) その他町長が登録を継続させることが適当でないと認めたとき。
(令3告示51・一部改正)
(空家等の情報提供等)
第8条 町長は、七ケ浜町ホームページへの掲載及び空家バンク担当課での登録台帳の閲覧により、空家等に係る情報を公開するものとする。
2 空家バンクに情報が登録された空家等について購入又は賃借の交渉を行おうとする利用希望者は、空家等利用交渉申込書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の規定による申込みがあったときは、その内容を確認の上、当該申込みに係る空家等の所有者等にその旨を連絡するものとする。
4 前項の規定による連絡を受けた所有者等は、利用希望者との売買又は賃貸の交渉を開始することとなった場合は、その経過及び結果について町長に報告するものとする。
5 町長は、所有者等及び利用希望者との間で行われる交渉及び契約については、関与しない。
6 所有者等及び利用希望者が行う交渉及び契約に関する一切のトラブルについては、当事者間で解決するものとする。
(令3告示51・一部改正)
(個人情報の取扱い)
第9条 所有者等及び利用希望者は、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。
(1) 空家バンクから知り得た個人情報(以下「個人情報」という。)を他に漏らし、又は自己の利益若しくは不当な目的のために収集し、及び利用しないこと。
(2) 個人情報を漏えいし、毀損し又は滅失することのないよう適正に管理すること。
(3) 保有する必要がなくなった個人情報を適切に廃棄すること。
(4) 個人情報の漏えい、毀損、滅失等の事案が発生した場合は、速やかに町長に報告し、その指示に従うこと。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年2月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第51号)
この告示は、令和3年3月31日から施行する。
附則(令和3年7月1日告示第83号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年3月30日告示第20号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(令3告示51・全改、令3告示83・令5告示20・一部改正)
(令3告示51・全改)
(令3告示51・全改、令3告示83・一部改正)
(令3告示51・追加、令3告示83・一部改正)
(令3告示51・全改・旧様式第6号繰下、令3告示83・令5告示20・一部改正)
(令3告示51・全改・旧様式第7号繰下、令3告示83・一部改正)
(令3告示51・旧様式第8号繰下)
(令3告示51・旧様式第9号繰下、令3告示83・一部改正)
(令3告示51・旧様式第10号繰下)
(令3告示51・旧様式第11号繰下、令3告示83・一部改正)