○七ケ浜町避難行動要支援者の名簿情報の提供に関する条例施行規則

平成30年9月26日

規則第30号

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(名簿情報の提供方法等)

第3条 名簿情報の提供は、避難行動要支援者名簿(様式第1号)を避難支援等関係者に提供する方法により行うものとする。

2 町長は、避難支援等関係者への提供に係る名簿情報に変更があった場合は、避難行動要支援者名簿を更新し、遅滞なく避難支援等関係者に対し、更新した避難行動要支援者名簿を提供するものとする。

(条例第4条第2項の規則で定める方法)

第4条 条例第4条第2項に規定する規則で定める方法は、名簿情報に自己の情報が記録されている者又はその代理人が町長に対し、避難行動要支援者名簿情報提供拒否申出書(様式第2号)により申し出る方法とする。

(名簿情報の提供の拒否の申出の撤回)

第5条 条例第4条第2項の規定により名簿情報の提供の拒否を申し出た者が当該申出を撤回しようとするときは、当該名簿情報に自己の情報が記録されている者又はその代理人が町長に対し、避難行動要支援者名簿情報提供拒否撤回申出書(様式第3号)により申し出るものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、名簿情報の提供に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

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七ケ浜町避難行動要支援者の名簿情報の提供に関する条例施行規則

平成30年9月26日 規則第30号

(平成30年10月1日施行)