○七ケ浜町事業所建築費用借入金利子補給補助金交付要綱
平成30年5月31日
告示第75号
(趣旨)
第1条 町は、花渕浜地区商業用地・産業用地又は代ヶ崎浜A地区産業用地(以下「商業・産業用地」という。)において事業所を建築しようとする者が事業所の建築のために借り入れる借入金に係る利子の額に相当する金額の補助を目的とした七ケ浜町事業所建築費用借入金利子補給補助金(以下「補助金」という。)を毎年度予算の範囲内において交付するものとし、その交付等に関しては、七ケ浜町補助金等交付規則(令和2年七ケ浜町規則第13号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(令2告示41・令3告示36・一部改正)
(1) 花渕浜地区商業用地・産業用地 花渕浜字舘下99から104まで、110、111、115から119まで、188、189、花渕浜字上ノ山118及び119の土地をいう。
(2) 代ヶ崎浜A地区産業用地 吉田浜字神明52、53、54―1及び60の土地をいう。
(3) 事業所 事業の用に供するために建築する建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条に規定する建築物をいう。)をいう。
(平31告示16・令3告示36・一部改正)
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象者(以下「補助対象者」という。)は、商業・産業用地において事業所を建築するために、銀行その他の金融機関から当該事業所の建築のための資金を借り入れた者で、次の各号のいずれかに該当するものを除く。
(1) 国税又は地方税を滞納している者
(2) 七ケ浜町暴力団排除条例(平成24年七ケ浜町条例第19号)第2条第4号に規定する暴力団員等
(3) 東日本大震災に係る被災市街地復興土地区画整理事業(被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第10条に規定する被災市街地復興土地区画整理事業をいう。)において土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第78条第1項の規定による補償(建築物を移転し、又は除却した場合における補償に限る。以下「損失補償」という。)を受けた者で、事業所の建築に係る費用の額を超える額の損失補償を受けたもの
(4) 補助金の対象となった事業所が、過去に町と土地賃貸借契約を締結していた商業・産業用地内の地番に、新たに事業所を建築するもの
(令3告示36・一部改正)
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、事業所の建築のために借り入れた借入金に係る利子相当額(事業所の建築に要した費用が当該借入金の額を下回った場合にあっては、当該事業所の建築に要した費用の額を事業所の建築のために借り入れた借入金の額とみなして算出した額、借入金に係る利子の利率が年8%を超える場合にあっては、当該利子の利率を年8%とみなして算出した額、借入金に係る利子の利率が変動利率である場合にあっては、次条第1項の規定による申請の時点において確定している利率に基づき算出した額)と3,000,000円のいずれか少ない額とする。
2 前項に規定する補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付の申請等)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添付して、町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る被交付決定者に対し補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第7条 町長は、被交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該被交付決定者に係る補助金の交付の決定を取り消すことができるものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この要綱に違反したとき。
(補助金の返還)
第8条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、その取消しに係る補助金について、期限を定めて既に交付した補助金の全額を返還させるものとする。
(書類の整理)
第9条 被交付決定者は、補助金の申請に係る関係書類を整理し、補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成30年6月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
(令2告示41・令3告示36・一部改正)
附則(平成31年2月27日告示第16号)
この告示は、平成31年2月27日から施行する。
附則(令和2年3月30日告示第41号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日告示第36号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。