○七ケ浜町農漁業新規就労者支援事業補助金交付要綱

平成30年3月31日

告示第42号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新規就労者等による本町の農業及び漁業の振興及び当該新規就労者等の本町への定住の促進を目的とした七ケ浜町農漁業新規就労者支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付等について、七ケ浜町補助金等交付規則(令和2年七ケ浜町規則第13号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(令2告示45・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 農業 土地を利用して作物の栽培又は家畜の飼養を行う事業をいう。

(2) 漁業 水産動植物の採補又は養殖を行う事業をいう。

(3) 新規就労者等 平成28年4月1日以降に七ケ浜町において新たに漁業に就労する者で15歳以上50歳未満のもの若しくは七ケ浜町が定める「人・農地プラン」において、新規就農者として位置付ケられている者又は七ケ浜町に住所を有する15歳以上50歳未満の者であって、農業又は漁業を業として行う親族の経営基盤を引き継ぎながら規模拡大及び経営改善を行うものをいう。

(4) 補助対象者 次のいずれにも該当する者をいう。

 新規就労者等で、七ケ浜町農業委員会又は宮城県漁業協同組合七ケ浜支所から推薦があること。

 平成28年4月1日以降に七ケ浜町内で3年間継続して農業又は漁業に従事していること。

 平成28年4月1日以降に七ケ浜町において新たに漁業又は農業に就労してから3年を経過する時点において七ケ浜町に住所を有していること。

 町税等を滞納していないこと。

 この要綱に基づく補助金及び他の自治体において同様の補助金の交付を受けていないこと。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、毎年度予算の範囲内において、補助事業1件につき300,000円とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を申請する者は、七ケ浜町農漁業新規就労者支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて町長に申請しなければならない。

(交付決定等)

第5条 町長は、前条に規定する申請があった場合は、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、七ケ浜町農漁業新規就労者支援事業補助金(交付・不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(事業の廃止)

第6条 補助金の交付の決定を受けた者が平成28年4月1日以降に七ケ浜町内で新たに農業又は漁業に就労してから3年を経過する日前において継続して農業又は漁業に従事できない場合又は廃止する場合は、速やかに七ケ浜町農漁業新規就労者支援事業廃止届出書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第7条 補助金の交付の決定を受けた者は、平成28年4月1日以降に七ケ浜町内で新たに農業又は漁業に就労してから3年を経過した後、速やかに七ケ浜町農漁業新規就労者支援事業実績報告書(様式第4号)に必要な書類を添えて、3年間従事した農業又は漁業の実績を町長に報告しなければならない。

(補助金の請求)

第8条 補助対象者は前条の実績報告に基づき、補助金の請求をしようとするときは、七ケ浜町農漁業新規就労者支援事業補助金請求書(様式第5号)を町長に提出するものとする。

(決定の取消し及び補助金の返還)

第9条 町長は、補助金の交付の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助金の交付の決定を取り消し、既に補助金を交付している場合は、全部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金の交付申請について、虚偽の申請をし、補助金の交付の決定を受けたとき。

(2) 第6条に規定する補助事業の廃止の届出をしたとき。

(3) 虚偽の実績報告により、補助金の交付を受けたとき。

(支給台帳)

第10条 町長は、補助金の適正な運用を図るため、補助金支給台帳を作成し、まちづくり振興課に備え付けるものとする。

(令6告示22・一部改正)

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日告示第45号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月25日告示第22号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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七ケ浜町農漁業新規就労者支援事業補助金交付要綱

平成30年3月31日 告示第42号

(令和6年4月1日施行)