○七ケ浜町乳幼児及び妊婦予防接種費用助成金交付要綱
平成30年3月31日
告示第38号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町が実施する予防接種法(昭和23年法律第68号)第2条第2項各号に掲げる疾病に係る定期の予防接種(以下「予防接種」という。)について、町が指定する医療機関以外の医療機関(以下「指定外医療機関」という。)で予防接種を受ける場合において、予防接種の対象者(以下「交付対象者」という。)の費用負担の軽減を目的とする七ケ浜町乳幼児予防接種費用助成金(以下「助成金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(令2告示111・令8告示42・一部改正)
(交付対象者)
第2条 交付対象者は、指定外医療機関において予防接種を受ける者で、予防接種を受ける当日に七ケ浜町に住所を有している者とする。
(令8告示42・全改)
(助成金の金額)
第3条 助成金の額は、毎年度予算の範囲内とし、当該予防接種を受ける日の属する年度において町が実施する予防接種における契約金額又は当該指定外医療機関に支払った額のいずれか低い額を限度とする。
(令2告示111・一部改正)
(交付の申請等)
第4条 助成金の交付の申請は、七ケ浜町乳幼児予防接種費用助成金交付申請書(様式第1号)を町長に提出して行うものとする。
(実績報告等)
第5条 助成金の交付の決定を受けた者は、予防接種を受けた日から原則として30日以内に、七ケ浜町乳幼児予防接種費用助成金実績報告書兼請求書(様式第3号)を町長に提出して、当該予防接種の実績の報告及び助成金の請求を行うものとする。
(助成金の返還)
第7条 町長は、虚偽の申請その他不正な行為により助成金の交付を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付等に関し必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月28日告示第111号)
この告示は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和7年4月1日告示第52号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年4月1日告示第42号)
(施行期日)
1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令8告示42・全改)



