○七ケ浜町都市計画マスタープラン改定検討委員会設置要綱
平成30年3月28日
告示第32号
(目的)
第1条 本町における都市計画法(昭和43年法律第100号)第18条の2第1項に規定する都市計画に関する基本的な方針(以下「七ケ浜町都市計画マスタープラン」という。)の改定にあたり、学識経験者、町民等から意見を聴き、改定内容を検討することを目的に七ケ浜町都市計画マスタープラン改定検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(検討事項)
第2条 委員会の検討事務は、次の通りとする。
(1) 都市づくりの基本理念、目標に関すること。
(2) 都市づくりの実現に向けた方策に関すること。
(3) その他七ケ浜町都市計画マスタープランの改定にあたり検討が必要なこと。
(構成)
第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 七ケ浜町農業委員会長
(3) 宮城県漁業協同組合七ケ浜支所長
(4) 多賀城・七ケ浜商工会長
(5) 七ケ浜町観光協会長
(6) 七ケ浜町社会福祉協議会長
(7) 七ケ浜町文化財保護委員長
(8) 行政区長
(9) 七ケ浜町婦人会長
(10) 七ケ浜町消防団長
(11) 宮城県土木部都市計画課職員
(12) 前号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 委員会の会議は、委員の過半数をもって成立し、議事は、出席委員の過半数で決するものとし、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
3 議長は、必要と認めるときは、委員以外の者に委員会の会議への出席を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、建設課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。