○七ケ浜町指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則

平成30年3月1日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、指定居宅介護支援事業者の指定の申請等に関し必要な事項を定めるものとする。

(令6規則8・一部改正)

(指定の申請等)

第2条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第79条第1項の申請は、介護保険法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(令和5年厚生労働省告示第331号。以下「様式告示」という。)別紙様式第2号(一)により行うものとする。

2 法第79条第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(令6規則8・一部改正)

(変更の届出等)

第3条 法第82条第1項の規定による届出は、変更に係るものにあっては様式告示別紙様式第2号(四)により、再開に係るものにあっては様式告示別紙様式第2号(五)により行うものとする。

2 法第82条第2項の規定による廃止又は休止の届出は、様式告示別紙様式第2号(三)により行うものとする。

(令6規則8・一部改正)

(更新の申請)

第4条 法第79条の2第1項の更新の申請は、様式告示別紙様式第2号(二)により行うものとする。

(令6規則8・一部改正)

(申請等の手続における電子情報処理組織の使用)

第5条 前3条に規定する申請又は届出は、介護保険法施行規則第165条の7に規定する方法により行うものとする。

(令6規則8・追加)

(県等への情報提供)

第6条 町長は、前3条に定めるところにより、法の規定する指定、指定の更新又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、宮城県、宮城県国民健康保険団体連合会その他町長が必要と認める機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 当該事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業者の指定等に係る申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 指定年月日又は指定の更新年月日及び指定有効期間満了の年月日

(4) 事業を開始する年月日、事業を廃止する年月日、事業を休止する年月日又は事業を再開する年月日

(5) 運営規定

(6) 介護保険事業所番号

(7) 管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴

(8) 役員の氏名、生年月日及び住所

(9) 介護支援専門員の氏名及び登録番号

(令6規則8・旧第5条繰下)

(公示)

第7条 法第83条の2第4項の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 命令の内容、履行期限及び命令の年月日

2 法第85条の規定による公示は、施行規則第133条の2各号に掲げる事項のほか、介護保険事業所番号について行うものとする。

(令6規則8・旧第6条繰下)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業者の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(令6規則8・旧第7条繰下)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年9月1日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和6年3月29日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の七ケ浜町指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則の規定により行われ、同日以後に町長に受理された申請、申出又は届出については、この規定による改正後の同規則の規定により行われた申請、申出又は届出とみなす。

3 第5条の規定は、第2条から第4条に掲げる申請又は届出(以下「申請等」という。)を受理すべき町長が、同条に規定する方法による申請等の受理の準備を完了するまでの間、事業所又は施設が当該町長に対して行う申請等について適応しない。この場合において、町長は、令和8年3月31日までの間に、当該準備を完了するものとする。

七ケ浜町指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則

平成30年3月1日 規則第16号

(令和6年4月1日施行)