○七ケ浜町中小企業・小規模企業者の振興に関する条例

平成30年3月1日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、中小企業・小規模企業者が七ケ浜町(以下「町」という。)における経済の発展に果たす役割の重要性に鑑み、その振興に関し、基本理念を定め、町の役割等を明らかにするとともに、中小企業・小規模企業者の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進することにより、中小企業・小規模企業者の成長発展及びその事業の持続的発展並びに地域経済の活性化を図り、もって町民の生活の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業・小規模企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者及び同条第5項に規定する小規模企業者であって、町内に事務所又は事業所を有するものをいう。

(2) 中小企業・小規模企業者支援団体 商工会その他の中小企業・小規模企業者の支援を行う団体をいう。

(3) 大企業者 事業を営む者のうち、中小企業・小規模企業者以外の者であって、町内に事務所又は事業所を有するものをいう。

(4) 大規模小売店舗設置者等 町内に大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に規定する大規模小売店舗を設置している者及び当該大規模小売店舗内において小売業を営む者をいう。

(5) 金融機関等 銀行、信用金庫その他の金融業を行う者及び信用保証協会をいう。

(6) 教育機関等 大学、高等専門学校その他の教育機関、大学共同利用機関その他の研究機関及び公共職業能力開発施設をいう。

(基本理念)

第3条 中小企業・小規模企業者の振興は、中小企業・小規模企業者が地域の経済及び雇用を支える担い手として重要な役割を果たしているという基本的認識の下、中小企業・小規模企業者の自らの創意工夫及び自主的な努力を尊重しつつ、国、県その他関係機関との連携を図り、中小企業・小規模企業者の成長発展及び持続的発展が図られることを目的として推進されることを基本とする。

(町の役割)

第4条 町は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、中小企業・小規模企業者の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。

2 町は、中小企業・小規模企業者が豊かな地域社会づくりへの貢献並びに地域住民の生活の向上及び交流の促進に寄与していることについて、住民への理解を深めるよう努めなければならない。

3 町は、中小企業・小規模企業者の振興に関する施策を推進するにあたっては、七ケ浜町中小企業・小規模企業者振興基本計画を作成するものとし、当該計画の作成の際には、中小企業・小規模企業者支援団体の意見を聴くものとする。

(中小企業・小規模企業者の役割)

第5条 中小企業・小規模企業者は、基本理念に基づき、経済的社会的環境変化に対応して、その事業の成長発展及び持続的発展を図るため、自主的にその経営の改善及び向上を図るよう努めるものとする。

2 中小企業・小規模企業者は、基本理念に基づき、地域社会を構成する一員として、地域社会との調和を図り、安心して暮らしやすい地域社会の実現に貢献するよう努めるものとする。

3 中小企業・小規模企業者は、基本理念に基づき、中小企業・小規模企業者の成長発展及び持続的発展のため、相互連携並びに中小企業・小規模企業者支援団体との協調及び連携に努めるものとする。

(中小企業・小規模企業者支援団体の役割)

第6条 中小企業・小規模企業者支援団体は、基本理念に基づき、中小企業・小規模企業者の経営の向上及び改善に積極的に取り組むとともに、町が行う中小企業・小規模企業者の振興に関する施策の実施に協力するよう努めるものとする。

(金融機関等の役割)

第7条 金融機関等は、基本理念に基づき、中小企業・小規模企業者の資金需要に対して適切に対応することにより、中小企業・小規模企業者の経営の改善及び向上に配慮するよう努めるとともに、町が実施する中小企業・小規模企業者の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(教育機関等の役割)

第8条 教育機関等は、基本理念に基づき、中小企業・小規模企業者が行う研究開発、技術の向上及び人材の育成に対する協力その他の必要な協力を行うよう努めるとともに、町が実施する中小企業・小規模企業者の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(大企業者及び大規模小売店舗設置者等の役割)

第9条 大企業者及び大規模小売店舗設置者等は、基本理念に基づき、地域の活性化に資するよう努めるとともに、次の各号に掲げる役割を担うよう努めるものとする。

(1) 町が実施する中小企業・小規模企業者の振興に関する施策に協力すること。

(2) 地域社会を構成する一員としての社会的責任及び影響を自覚することはもとより、中小企業・小規模企業者が自らの事業活動の維持及び発展に欠くことのできない重要な存在であることを認識し、中小企業・小規模企業者との協調及び連携に取り組むこと。

(3) 町内において生産、製造又は加工された商品を積極的に取り扱い、町内で提供されるサービス等を積極的に利用すること。

(4) 地域との共存共栄を図り、地域に貢献する活動を行うこと。

(町民の協力及び理解)

第10条 町民は、中小企業・小規模企業者の振興が地域経済の基盤形成、雇用環境の整備等の町民の生活の向上において重要な役割を果たしていることを理解し、中小企業・小規模企業者の健全な発展に協力するよう努めるものとする。

(基本的施策)

第11条 町が推進する第4条第1項の中小企業・小規模企業者の振興に関する施策は、次に掲げるとおりとする。

(1) 経営の安定及び革新に関する施策

(2) 販路の開拓等及び受注機会の確保に関する施策

(3) 商工業の振興に関する施策

(4) 事業承継及び新事業の創出並びに起業支援に関する施策

(5) 中小企業・小規模企業者に対する支援・連携ネットワークの構築

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める施策

(小規模企業者への特段の配慮)

第12条 町は、前条に掲げる施策の推進にあたり、中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模企業者であって、町内に事務所又は事業所を有するものの事業の持続的発展について特段に配慮し、経営に関する支援体制の整備の促進その他必要な施策を講ずるものとする。

(財政上の措置)

第13条 町は、中小企業・小規模企業者の振興に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

七ケ浜町中小企業・小規模企業者の振興に関する条例

平成30年3月1日 条例第17号

(平成30年3月1日施行)