○七ケ浜町学校教育支援センター設置要綱
平成26年3月3日
教委訓令第1号
注 令和3年7月から改正経過を注記した。
(設置の目的)
第1条 不登校児童・生徒が安心できる居場所づくりをしながら集団生活への適応、情緒の安定、基礎学力の補充、基本的生活習慣の改善等のための相談・適応指導・学習指導等(以下「指導等」という。)を行うことにより、その学校復帰を支援し、もって不登校児童・生徒の社会的自立に資するため、七ケ浜町学校教育支援センター(以下「教育支援センター」という。)を設置する。
(対象児童・生徒)
第2条 指導等の対象は、七ケ浜町立小・中学校に在籍する児童・生徒で、学校不適応等の理由により学校を長期にわたり欠席している児童・生徒等とする。
(所在地)
第3条 教育支援センターの所在地は、七ケ浜町吉田浜字野山5―9(七ケ浜町中央公民館内)とする。
(開所日等)
第4条 教育支援センターの開所日等は、次のとおりとする。
(1) 開所日 原則として毎週火曜日から金曜日までとする。
(2) 開所時間 原則として午前9時から午後3時までとする。
(通所申込み等)
第5条 教育支援センターへの通所の申込み及び決定の手続きは、次のとおりとする。
(1) 通所を希望する児童・生徒の保護者は、在籍する学校長に「七ケ浜町学校教育支援センター通所申出書」(様式1)によりその旨を申し出るものとする。
(2) 申出を受けた学校長は、通所が適当と認められる場合、「七ケ浜町学校教育支援センター通所申込書」(様式2)により教育委員会に申し込むものとする。
(3) 通所申込書を受けた教育長は、学校長と協議のうえ、通所の適否を「七ケ浜町学校教育支援センター通所承認書」(様式3)により学校長及び保護者に通知するものとする。
(オリエンテーション)
第6条 学校長は、教育支援センターに対し、通所する児童・生徒氏名等を連絡し、それを受けた教育支援センターは、該当児童・生徒や保護者に対して通所に伴う必要なオリエンテーションを行うものとする。
(指導方針)
第7条 教育支援センターにおける指導方針は、次のとおりとする。
(1) 個々に応じて段階的に指導等を行い、不安な日々を送っている児童・生徒に安心な居場所を提供する。
(2) 希望や意欲が生まれた児童・生徒に対して、グループでの生活指導及び学力の補充等を行い、自立や学校復帰を支援する。
(指導体制・内容・学校や保護者との連携)
第8条 教育支援センターにおける指導体制・内容・方法・学校との連携等は、次のとおりとする。
(1) 指導体制は、教育支援センター所長のほかに若干名の指導員等を配置する。
(2) 指導内容は、児童・生徒の実態に応じて体験的な活動及び学習指導等を中心に、個別又は集団指導を行う。
(3) 指導員は、必要な知識及び経験又は技能を有し、職務遂行に必要な熱意と識見を有する者を充てる。また、必要に応じてカウンセラー等の専門家を配置する。
(4) 指導員は、児童・生徒の回復状況を把握し、定期的に保護者と在籍校との報告・連絡・相談を行うほか、家庭訪問活動も行う。
(5) 保護者は、教育支援センターの教育相談を受けることができる。
(6) 教育支援センターは、保護者とのネットワークを組織し、保護者間の情報交換や不登校児童生徒に対応する教育力の向上を目指す。
(教育委員会の責務)
第9条 教育委員会の責務は、次のとおりとする。
(1) 教育委員会は、設置の目的を達成するために必要な指導等を学校及び教育支援センターに行い、最終的な責任を負う。
(2) 教育委員会は、設置の目的が達成できるよう規則の制定等の教育支援センターの整備に必要な方策を講じる。また、関係機関等との連携・協力関係が適切にできるよう配慮する。
(学校の責務)
第10条 学校は、校長、教頭、生徒指導主任、養護教諭、当該児童生徒の学級担任その他不登校に関係する者で構成する不登校問題対策委員会を設置し、次の事項を行う。
(1) 不登校・不登校傾向の児童生徒についての対応を全校体制で取り組むこと。
(2) 定期的に教育支援センター及び関係する外部機関と連絡を密にし連携を図ること。
(3) 定期的に不登校傾向児童生徒の有無の調査を行うこと。
(4) その他不登校対策に必要な事項
(通所児童・生徒の取扱い)
第11条 教育支援センターに通所している児童・生徒の取扱いは、次のとおりとする。
(1) 児童・生徒が、教育支援センターに通所又は体験通所して指導等を受けている場合は、学校長は児童・生徒指導要録上出席扱いとする。
(2) 教育支援センター所長は、児童生徒が所属する学校長に対し、毎月はじめに、前月の教育活動を通所証明書(様式4)により発行するものとする。
(3) 児童・生徒が、教育支援センターに通所又は体験通所している中でのケガ等の事故に遭った際は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)の定めるところによる。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年11月30日教委訓令第2号)
この訓令は、平成29年12月1日から施行する。
附則(令和3年7月1日教委訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令3教委訓令3・一部改正)