○七ケ浜町既存小規模高齢者施設スプリンクラー設備等整備事業補助金交付要綱
平成29年8月15日
告示第123号
(趣旨)
第1条 この要綱は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する小規模多機能型居宅介護事業を行う事業所及び有料老人ホーム並びに宿泊を伴う高齢者施設で、七ケ浜町(以下「町」という。)内で既に開設されている施設(以下「既存小規模高齢者施設」という。)におけるスプリンクラー設備等(スプリンクラー設備、自動火災報知設備又は消防機関へ通報する火災報知設備をいう。以下同じ。)の整備に要する経費に対し、予算の範囲内において既存小規模高齢者施設スプリンクラー設備等整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金交付要綱(平成24年7月17日厚生労働省発老0717第2号厚生労働事務次官通知)及び七ケ浜町補助金等交付規則(令和2年七ケ浜町規則第13号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(令2告示50・一部改正)
(補助事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次の各号に掲げる事業とする。
(1) スプリンクラー設備整備事業
(2) 自動火災報知設備整備事業
(3) 消防機関へ通報する火災報知設備の整備事業
(1) スプリンクラー設備整備事業 延べ床面積が1,000m2未満の既存小規模高齢者施設
(2) 自動火災報知設備整備事業 述べ床面積が300m2未満の既存小規模高齢者施設
(3) 消防機関へ通報する火災報知設備の整備事業 述べ床面積500m2未満の既存小規模高齢者施設
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、前条各号に規定する既存小規模高齢者施設を運営する社会福祉法人その他当該既存小規模高齢者施設を運営する者とする。
(補助金の交付基準単価等)
第5条 補助金の交付基準単価、交付の単位及び交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業の区分に応じ、別表に定めるものとする。
(補助金の額)
第6条 補助金の交付額は、補助対象経費の実支出額と別表に定める交付基準単価に基づき算出した額とを比較して少ない方の額と、総事業費から寄付金その他の収入額(社会福祉法人等の営利を目的としない法人の場合は、寄付金収入額を除く。)を控除した額を比較して少ない方の額を交付額とする。ただし、交付額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(交付の申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、町長が別に定める期間内に様式第1号により町長に申請しなければならない。
2 町長は、補助金の交付の決定をする場合には、次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 補助金を補助事業以外に使用してはならない。
(2) 町長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その全部又は一部を町に納付させることがある。
(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、当該補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(4) 補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。
(5) 補助対象経費において、お年玉付き郵便葉書等寄付金分配金の補助金の交付を受けてはならない。
(6) 補助事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)する場合には、町長の承認を受けなければならない。
(7) 補助事業を中止し、又は廃止する場合には、町長の承認を受けなければならない。
(8) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合には、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。
(9) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した単価30万円以上の機械、器具及びその他の財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「適化法施行令」という。)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、町長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取壊し、又は廃棄してはならない。
(10) 補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金にかかる消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は様式第3号により速やかに町長に報告しなければならない。なお、補助事業を実施する者(以下「補助事業者」という。)が全国的に事業を展開する組織の1支部(又は1支社、1支所等)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。また、町長に報告があった場合は、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部を町に納付させることがある。
(11) 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助金の額の確定の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。ただし、補助事業により取得し、又は効用の増加した単価30万円以上の財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日、又は適化法施行令第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。
(12) 補助事業者が補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。
(13) 補助事業者が補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど、町が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。
(実績報告)
第9条 補助金の事業実績報告は、様式第4号により補助事業の完了の日から起算して14日を経過した日又は補助事業の完了の日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、町長に提出しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年8月15日から施行する。
附則(令和2年3月30日告示第50号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
1 区分 | 2 交付基準単価 | 3 単位 | 4 対象経費 |
スプリンクラー設備整備事業(スプリンクラー設備のみを設置する場合) | 9,260円の範囲内で町長が認めた額 | 対象施設ごと 1m2あたり | 既存小規模高齢者施設のスプリンクラー設備等の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって、町長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。) ただし、別の補助金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。 |
スプリンクラー設備整備事業(スプリンクラー設備と併せて消火ポンプユニット等を設置する場合) | スプリンクラー設備の整備に係る額(9,260円/1m2の範囲内で町長が認めた額)と2,320千円の範囲内で町長が認めた額との合計額 | 対象施設ごと | |
自動火災報知設備整備事業 | 1,030千円の範囲内で町長が認めた額 | 施設数 | |
消防機関へ通報する火災報知設備の整備事業 | 310千円の範囲内で町長が認めた額 |