○七ケ浜町農業委員会の委員の候補者の推薦、募集及び評価等に関する規則
平成29年6月30日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)、七ケ浜町農業委員会の委員の定数に関する条例(昭和29年七ケ浜町条例第6号)及び七ケ浜町農業委員候補者評価委員会条例(令和元年七ケ浜町条例第30号。以下「条例」という。)の規定に基づき、七ケ浜町農業委員会の委員の候補者(以下「候補者」という。)の推薦、募集及び評価の手続等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(令2規則1・一部改正)
(推薦及び募集)
第2条 候補者の推薦及び募集は、次に掲げるとおりとする。
(1) 農業者からの推薦(以下「一般推薦」という。)
(2) 農業者が組織する団体その他の関係者からの推薦(以下「団体推薦」という。)
(3) 委員になろうとする者の募集(以下「一般募集」という。)
(推薦を受ける者及び応募する者の資格)
第3条 一般推薦又は団体推薦を受ける者及び一般募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行う事ができる者で、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 町の職員でない者
(3) 七ケ浜町暴力団排除条例(平成24年七ケ浜町条例第19号)第2条第3号に規定する暴力団員でないこと及び同条第4号に規定する暴力団員等と密接な関係を有する者でないこと
(推薦及び募集の広報)
第4条 候補者の推薦及び募集に当たっては、次の各号に掲げる方法により、町内の農業者等の関係者への周知に努めるものとする。
(1) 担当窓口における閲覧及び配布
(2) 町広報誌等への掲載
(3) 公告による町掲示板への掲示
(4) 町ホームページへの掲載
(5) その他町長が必要と認める方法
2 候補者の推薦の求め及び募集の期間は、公告の日から起算して28日間とする。
(推薦手続等)
第5条 候補者の推薦の手続は、次に掲げるとおりとする。
(1) 一般推薦は、推薦を行う農業者3名以上の連名による推薦とし、当該推薦を行う農業者の代表者が七ケ浜町農業委員会委員候補者推薦届出書(一般推薦)(様式第1号)により行うものとする。
(2) 団体推薦は、農業者の組織する団体の代表者又はその他の団体の代表者が七ケ浜町農業委員会委員候補者推薦届出書(団体推薦)(様式第2号)により行うものとする。
2 七ケ浜町農業委員会委員候補者推薦届出書(一般推薦)及び七ケ浜町農業委員会委員候補者推薦届出書(団体推薦)は、町長が指定する場所へ直接又は郵送により提出するものとする。
(応募手続等)
第6条 一般募集に応募する者は、七ケ浜町農業委員会委員候補者応募届出書(様式第3号)により応募するものとする。
2 七ケ浜町農業委員会委員候補者応募届出書は、町長が指定する場所へ直接又は郵送により提出するものとする。
(推薦を受けた者及び募集に応募した者の公表)
第7条 町長は、法第9条第2項の規定に基づき、一般推薦又は団体推薦を受けた者及び一般募集に応募した者(以下「応募者等」という。)に関する情報を遅滞なく、町の掲示板及びホームページ等への掲載による方法のほか、町長が必要と認める方法により公表するものとする。
(応募者等の評価)
第8条 応募者等から候補者を選定するに当たっては、選定過程の公平性及び透明性を確保するため、七ケ浜町農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)が別表に掲げる評価項目に従い、5段階評価で応募者等の採点を行い、町長に評価結果の報告をするものとする。
(令2規則1・一部改正)
(農業委員の任命)
第9条 町長は、評価委員会の評価結果の報告を受けて、候補者を決定のうえ、候補者について議会の同意を得たうえで、農業委員として任命するものとする。
(農業委員の補充)
第10条 農業委員が罷免、失職及び辞任等により欠員が生じた場合には、必要に応じてこの規則に規定する手続に基づき、速やかに農業委員の補充に努めなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年1月20日規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月1日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第8条関係)
(令2規則1・追加)
評価項目 | 評価点(5段階評価) |
本町の農業に関する識見 | 5.優 4.良 3.適 2.不良 1.劣 |
農業経営の経歴・実績(農業者) | 5.優 4.良 3.適 2.不良 1.劣 |
農業に対する熱意・意欲(農業者以外の方) | 5.優 4.良 3.適 2.不良 1.劣 |
農業者・地域からの信頼 | 5.優 4.良 3.適 2.不良 1.劣 |
人格・先見性・創造性 | 5.優 4.良 3.適 2.不良 1.劣 |
その他評価すべき事項 | 5.優 4.良 3.適 2.不良 1.劣 |
(令2規則1・令3規則19・一部改正)
(令2規則1・令3規則19・一部改正)
(令2規則1・令3規則19・一部改正)