○七ケ浜町小学校入学祝金支給要綱

平成29年3月31日

告示第56号

(目的)

第1条 この要綱は、第3子以降の子を監護する保護者等に対し小学校入学祝金(以下「祝金」という。)を支給することにより、少子化対策の推進及び子育て家庭等における経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「保護者」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 子の父又は母であって、その子を監護し、かつ、これと生計を同じくするもの

(2) 子の父又は母以外の者であって、その子と同居してこれを監護し、かつ、その生計を維持するもの

2 この要綱において「第3子以降の子」とは、同一の保護者によって監護されている子(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により措置されている児童(以下「被措置児童」という。)を除く。)のうち、その出生の早い者から数えて第3番目以降の子をいう。

(支給対象)

第3条 この要綱により支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 第3子以降の子が小学校(義務教育学校、特別支援学校の小学部その他これに類するものを含む。以下同じ。)に入学する年の5月1日に七ケ浜町内に住所を有する保護者

(2) 児童福祉法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者のうち、被措置児童が小学校に入学する年の5月1日に七ケ浜町内に当該事業を行う住居が所在する者

(3) 児童福祉法第6条の4に規定する里親のうち、被措置児童が小学校に入学する年の5月1日に七ケ浜町内に住所を有する者

(4) 児童福祉法第7条第1項に規定する乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設又は児童自立支援施設(以下「施設等」という。)の設置者のうち、被措置児童が小学校に入学する年の5月1日に七ケ浜町内に当該施設等が所在する者

(祝金の額)

第4条 祝金の額は、子1人につき3万円とする。

(支給の申請)

第5条 祝金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、5月31日までに小学校入学祝金支給申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。

(支給の決定)

第6条 町長は、前条の規定により申請された内容(以下「申請内容」という。)を審査し、申請内容が適当と認められるときは、祝金の支給をする旨の決定をし、その旨を小学校入学祝金支給決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、申請内容を審査し、申請内容が不適当と認められるときは、祝金の支給をしない旨の決定をし、その旨を七ケ浜町小学校入学祝金支給却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(台帳の整備)

第7条 町長は、支給の状況を明確にするため、七ケ浜町小学校入学祝金支給台帳(様式第4号)を備え付け、整理しなければならない。

(祝金の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正の手段により祝金の支給を受けた者があると認めるときは、祝金の全部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年7月1日告示第83号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令3告示83・一部改正)

画像

画像

画像

画像

七ケ浜町小学校入学祝金支給要綱

平成29年3月31日 告示第56号

(令和3年7月1日施行)