○被災者支援総合交付金を活用した「心の復興」事業補助金交付要綱
平成29年3月22日
告示第44号
(趣旨)
第1条 七ケ浜町は、東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)により被害を受けた者(以下「被災者」という。)が、地域や人とのつながりや生きがいをもって前向きに生活することができるよう、支援団体等による心の復興事業の実施に対し、予算の範囲内において、復興庁の被災者支援総合交付金を活用した「心の復興」事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、七ケ浜町補助金等交付規則(令和2年七ケ浜町規則第13号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(令2告示40・一部改正)
(定義)
第2条 この要綱において「支援団体等」とは、特定非営利活動法人、公益法人、社会福祉法人、学校法人、ボランティア団体、地縁組織(自治会及び町内会をいう。)又は協同組合その他の民間非営利組織をいう。
2 この要綱において「協議体」とは、支援団体等及び地方公共団体をその構成員に含む組織をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる者とする。
(1) 次に掲げるすべての条件を満たす支援団体等
イ 当該支援団体等に関する情報の開示がなされていること、又は補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)の実施期間中になされる予定であること。
ロ 継続的に活動を行うものであること。
ハ 定款、規約その他これらに類するものを有し、適正な事業計画書並びに予算及び決算書が整備されていること、又は補助事業の実施期間中にこれらが整備される予定であること。
ニ 特定の個人又は団体の利益を図る活動を実施していないこと。
ホ 宗教活動又は政治活動を主たる目的としていないこと。
ヘ 七ケ浜町暴力団排除条例(平成24年七ケ浜町条例第19号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第4号に規定する暴力団員等の統制の下にないこと。
ト 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者でないこと。
(2) 次に掲げるすべての条件を満たす協議体
ロ 代表者が定められていること。
ハ 補助事業の事務手続を適正かつ効率的に行うため、次に掲げる事項を定めた協議体の規約その他の規定が定められていること。
(イ) 協議体の構成員、事務局の体制、代表者及び代表者の代表権の範囲
(ロ) 協議体の意思決定方法
(ハ) 協議体を解散した場合の地位の承継者
(ニ) 協議体の事務処理及び会計処理の方法
(ホ) その他協議体の運営に関して必要な事項
ニ 規約又はこれに相当するものに定めるところにより、一の手続につき、複数の者が関与する等、事務手続に係る不正を未然に防止する仕組みとなっており、かつ、その執行体制が整備されていること。
(補助事業)
第4条 補助事業は、次に掲げる条件を満たす事業とする。
(1) 被災者が主体的に参加し、人と人とのつながりや生きがいを持つための取組であること。
(2) 多くの被災者及び関係する地域住民等の参加が見込まれる取組であること。
(3) 被災者が継続的に参加できるものであることを基本とし、一過性の取組でないこと。
(4) 被災者のニーズに対応した事業であること。
(5) 他の補助制度により、当該事業の経費の一部又は全部が補助されていない事業であること。
(6) 事業の主たる内容を一括して外部に委託する事業でないこと。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)に関係書類を添付して、町長に申請しなければならない。
2 補助対象者は、補助金の交付の申請をするに当たり、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。)を減額して交付の申請をしなければならない。ただし、申請時において消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りではない。
3 申請書に添付する関係書類は、次に掲げるものとする。
(1) 所要額明細書(様式第2号)
(2) 事業計画書(様式第3号)
(3) 支援団体等概要書(様式第4号)
(4) その他町長が必要と認める書類
(交付決定)
第7条 町長は、前条第1項の規定による申請の内容が適正であると認めるときは、補助金の交付の決定を行うものとする。
3 町長は、前条第2項ただし書の規定により交付の申請がなされたものについては、補助金に係る消費税等仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付決定を行うものとする。
(1) 補助金交付決定額の20%以上の減額を伴う変更
(2) 補助事業の内容の重大な変更
2 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、補助事業中止(廃止)申請書(様式第6号)により、町長の承認を受なければならない。
3 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、事業遂行状況報告書(様式第7号)により、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。
(状況報告)
第9条 町長は、必要があると認める場合は、補助事業者に対して進捗状況等の報告を求め、若しくは事業の執行に関して必要な指示をし、又は関係職員による帳簿その他の関係書類の検査、若しくは関係者への質問をすることができる。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助金の交付の決定を受けた補助事業が完了したときは、事業実績報告書(様式第8号)に関係書類を添付して、町長に報告しなければならない。
2 前項の事業実績報告書は、事業完了日(事業廃止について町長の承認を受けた場合は、承認を受けた日)から起算して30日を経過した日、又は補助金交付年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。
3 事業実績報告書に添付しなければならない関係書類は、次のとおりとする。
(1) 実績調書(様式第9号)
(2) 精算額明細書(様式第10号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付方法)
第11条 補助金は、補助金の額の確定後に交付するものとする。ただし、町長が補助事業の遂行上必要と認めるときは、補助金の一部を概算払により交付することができるものとする。
4 補助金の交付に当たり、その額に千円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額を交付するものとする。
(消費税等仕入控除額の確定に伴う補助金の返還)
第12条 補助事業者は、補助事業の完了後に消費税及び地方消費税の申告により消費税等仕入控除税額が確定した場合には、消費税等仕入控除税額の確定に伴う報告書(様式第13号)により速やかに町長に報告しなければならない。
2 町長は、前項の報告があった場合には、消費税等仕入控除税額の全額又は一部の返還を命ずるものとする。
(関係書類の保管等)
第13条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出の帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業が終了した年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
2 補助事業者は、その組織を解散するとき、又は合併するときは、あらかじめ関係書類の保管等に関して町長に協議しなければならない。
(交付決定の取消等)
第14条 町長は、補助事業者が偽りその他不正行為により補助金の交付を受けたと認める場合は、当該補助金の交付の決定を取り消し、交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(提出書類の部数)
第15条 この要綱に定める提出書類の部数は、各1部とする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日告示第40号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
別表1(第5条関係)
対象経費 | 事業の実施に直接必要となる次の経費とする。 報酬、賃金、共済費、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料、賃借料、備品購入費等のうち、町が必要と認める経費。 |
別表2(第11条関係)
概算払の請求時期及び請求上限額
請求時期(1回のみ概算払の請求が可能) | 請求上限額 |
交付決定の後、事業計画の終期の一月前までの期間 | 補助金交付決定額の7割 |
(注1) 町は、補助事業者の申出を受け、上記の請求時期及び請求上限額の適用では補助事業を遂行できないと認めるときは、請求時期及び請求上限額を変更できる。
(注2)概算払請求額に係る千円未満の端数は、切り捨てるものとする。