○七ケ浜町ふるさと納税推進事業実施要綱

平成28年12月12日

告示第124号

(趣旨)

第1条 この要綱は、ふるさと納税の推進を図るため、個人又は法人等からふるさと納税として受領する寄附金(以下「寄附金」という。)の取扱い及び特産品等の贈呈等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ふるさと納税 本町に対し、地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2及び第314条の7の規定に基づく寄附を行うことをいう。

(2) 特産品等 本町の魅力を伝えることができる特産品、施設利用券、サービスの提供等をいう。

(3) 協力事業者 特産品等の製造、加工、栽培、販売及びサービス等の提供を行う事業者をいう。

(寄附金の申込み)

第3条 寄附金を寄附しようとする者は、寄附金申込書(様式第1号)又はインターネット上の所定の申込フォームにより申し込むものとする。

(寄附金の使途の指定)

第4条 寄附金を寄附した者(法人を含む。以下「寄附者」という。)は、寄附金の使途を次の各号に掲げるまちづくりの分野の中からいずれか一つを指定することができる。

(1) 東日本大震災の復興事業や支援制度、防災・減災事業

(2) 子育て支援やグローバル人材育成プログラム、生涯学習、芸術文化の振興事業

(3) 地域福祉、高齢者福祉、障害者福祉、健康増進事業

(4) コミュニティ育成、地域間交流、国際交流事業

(5) 公共交通ネットワーク形成(バス)事業

(6) 地場産業の育成、地場産品の地域ブランド化の推進事業

(7) 町長におまかせ

2 町長は、寄附者が寄附金の使途について前項第1号から第6号までのいずれかを指定した場合は、当該各号に定めるまちづくりの分野と合致する事業の財源に充当するものとする。ただし、前項第7号を指定したとき又は特段の指定がないときは、町長が必要と認める事業の財源に充当するものとする。

(寄附金受領証明書の交付)

第5条 町は、寄附金を受領したときは、寄附者に対し、寄附金受領書(様式第2号)を発行するものとする。

(特産品等の贈呈)

第6条 町長は、町外に住所又は本店所在地を有する寄附者から1万円以上の寄附を受けた場合には、当該寄附者への返礼品として寄附金の額に応じ特産品等を贈呈するものとする。ただし、寄附者が特産品等の贈呈を希望しない場合は、この限りでない。

(特産品等の要件)

第7条 特産品等は、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。ただし、町長が特産品等として適当でないと認めたときは、特産品等としないことができる。

(1) 町内において製造、加工、栽培、販売等が行われているもの又はサービスを提供するものであること。

(2) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)その他の法令の規定を遵守しているものであること。

(3) 配送に十分耐えるものであり、飲食物の場合においては、原則として消費期限が発送日から5日以上あること。

2 前項の規定に関わらず、町長が特に認める場合は、同項第2号及び第3号に該当するものに限り、特産品等とすることができる。

(協力事業者の要件)

第8条 協力事業者は、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。ただし、町長が協力事業者として適当でないと認めたときは、協力事業者としないことができる。

(1) 町内に本店又は事業所(工場等を含む。)を有する個人又は法人等であること。

(2) 特産品等の発送により本町の魅力の発信に努める者であること。

(3) 町税の滞納がないこと。

(4) 代表者又はその役員等が、七ケ浜町暴力団排除条例(平成24年七ケ浜町条例第19号)第2条第4号に規定する暴力団員等でないこと。

2 前項の規定に関わらず、町長が特に認める場合は、同項第2号第3号及び第4号に該当するものに限り、本町の協力事業者とすることができる。

(寄附の実績等の公表)

第9条 町長は、寄附の実績及び寄附金の使途について、毎年度1回以上公表しなければならない。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、ふるさと納税の取扱い等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成29年1月10日から施行する。

(準備行為)

2 七ケ浜町ふるさと納税推進事業の実施に関し必要な手続その他の行為は、この告示の施行の日前においても、この告示の規定の例により行うことができる。

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七ケ浜町ふるさと納税推進事業実施要綱

平成28年12月12日 告示第124号

(平成29年1月10日施行)