○宮城県市町村非常勤消防団員補償報償組合規約
昭和27年5月2日
宮城県議会議決
第1章
(名称)
第1条 本組合は、宮城県市町村非常勤消防団員補償報償組合と称する。
(組織)
第2条 本組合は、別表に掲げる市町村(以下「組合市町村」という。)を以て組織する。
(事務所)
第3条 本組合の事務所は、仙台市青葉区上杉1丁目2番3号、宮城県自治会館内に置く。
(目的)
第4条 本組合は、次にかかげる事務につき共同処理することを目的とする。
(1) 消防組織法(昭和22年法律第226号)に基づく非常勤消防団員に係る損害補償及び退職報償金の支給
(2) 消防法(昭和23年法律第186号)に基づく消防作業に従事した者及び救急業務に協力した者に係る損害補償
(3) 水防法(昭和24年法律第193号)に基づく水防作業に従事した者に係る損害補償
(4) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づく応急措置の業務に従事した者に係る損害補償
(5) 功労のあった消防団員に対する賞じゅつ金(消防表彰規程第5条に併せ、昭和28年4月26日、国消発第477号「消防賞じゅつ金条例(準則)」に基づく。)の支給
第2章
(議員の定数)
第5条 組合議会の議員の定数は、8人とする。
2 組合議会の議員の選出方法及び選出議員の数は、次のとおりとする。
市町村 | 選出方法及び選出議員の数 |
気仙沼市、白石市、名取市、角田市、多賀城市、岩沼市、登米市、栗原市、東松島市、大崎市、富谷市 | 上覧に掲げる市の長の互選により選出された者3名 |
蔵王町、七ケ宿町、大河原町、村田町、柴田町、川崎町、丸森町、亘理町、山元町、松島町、七ケ浜町、利府町、大和町、大郷町、大衡村、色麻町、加美町、涌谷町、美里町、女川町、本吉町、南三陸町 | 上覧に掲げる町村の長の互選により選出された者5名 |
3 組合議会の議員に欠員が生じたときは、速やかにこれを補充しなければならない。
(議員の任期)
第6条 組合議会の議員の任期は、2年とする。ただし、補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 組合議会の議員が、組合市町村の長の職を失ったときは、前項の規定にかかわらず、組合議会の議員の職を失う。
(議員)
第7条 組合議会は毎年1回之を開き次の事項を審議する。ただし組合長において必要と認めたときは随時之を開くことができる。
(1) 規約を改廃すること。
(2) 歳入歳出予算を定めること。
(3) 決算報告を認定すること。
(4) 分担金の賦課徴収に関すること。
(5) その他本組合の運営に関すること。
(議長及び副議長)
第8条 組合会に議長及び副議長各1人を置く。議長及び副議長は組合議会の議員が五選するものとする。
(監査委員)
第9条 本組合に監査委員2名をおく。監査委員は議員の五選による。
(費用弁償)
第10条 組合議会の議員には報酬を支給しない。ただし必要に応じ実費を弁償することができる。
第3章 組合の執行機関の組織及び選任
(組合長、副組合長及び会計管理者)
第11条 本組合に組合長、副組合長及び会計管理者を置く。
2 組合長は、宮城県町村会長の職に在る者を以てあてる。
3 副組合長は、組合長が組合議会の同意を得て選任するものとし、その任期は4年とする。
4 会計管理者は、組合市町村の会計管理者のうちから、組合長が命ずる。
(事務職員)
第12条 本組合に事務職員を置き、組合長が任免する。
第4章 経費の支弁方法
(経費)
第13条 本組合の経費は、市町村分担金、補助金その他の収入をもってあてる。
第14条 本組合の運営に必要な事項は、組合議会の議決を経て別に之を定める。
附則
この規約は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附則
この規約は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則
この規約は、公布の日から施行し、昭和45年2月1日から適用する。
附則
この規約は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和63年2月17日規約1号)
この規約は、昭和63年3月1日から施行する。
附則(平成元年10月7日規約第1号)
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成17年4月1日規約第1号)
この規約は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日規約第2号)
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成18年3月30日規約第1号)
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成18年3月30日規約第2号)
この規約は、平成18年3月31日から施行する。
附則(平成18年4月1日規約第3号)
1 この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
2 この規約の施行の日の前日において、この規約による変更前の宮城県市町村非常勤消防団員補償報償組合規約第6条の規定による宮城県市町村非常勤消防団員補償報償組合議会の議員の職にある者の任期は、この規約の施行の前日までとする。
附則(平成18年10月24日規約第4号)
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成19年3月30日規約第1号)
(施行期日)
1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行の際現に助役である者は、この規約の施行の日に、この規約による変更後の宮城県市町村非常勤消防団員補償報償組合規約(以下「新規約」という。)第11条第3項の規定により、副組合長として選任されたものとみなす。この場合において、その選任されたものとみなされる者の任期は、新規約第11条第3項の規定にかかわらず、施行日におけるこの規約による変更前の宮城県市町村非常勤消防団員補償報償組合規約第11条第3項の規定により選任された助役としての任期の残任期間と同一の期間とする。
附則(平成28年10月7日)
この規約は、平成28年10月10日から施行する。
別表
気仙沼市、白石市、名取市、角田市、多賀城市、岩沼市、登米市、栗原市、東松島市、大崎市、富谷市、蔵王町、七ケ宿町、大河原町、村田町、柴田町、川崎町、丸森町、亘理町、山元町、松島町、七ケ浜町、利府町、大和町、大郷町、大衡村、色麻町、加美町、涌谷町、美里町、女川町、本吉町、南三陸町 |