○七ケ浜町介護ロボット導入促進事業補助金交付要綱
平成28年9月21日
告示第104号
(趣旨)
第1条 七ケ浜町(以下「町」という。)は、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金実施要綱(平成18年5月29日老発第0529001号厚生労働省老健局長通知。以下「実施要綱」という。)に規定する介護従事者の負担軽減に資する介護ロボット導入促進事業(以下「介護ロボット導入促進事業」という。)の実施に要する経費について介護サービス事業者に対し、予算の範囲内において七ケ浜町介護ロボット導入促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「適化法施行令」という。)、平成28年度(平成27年度からの繰越分)地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金交付要綱(平成28年6月8日厚生労働省発老0608第1号厚生労働事務次官通知)及び七ケ浜町補助金等交付規則(令和2年七ケ浜町規則第13号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(令2告示48・一部改正)
(補助事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、実施要綱第3に掲げる介護従事者の負担軽減に資する介護ロボット導入促進事業であって、平成28年度中に実施する事業とする。
(補助事業者)
第3条 補助金は、補助事業を行う介護サービス事業者(以下「補助事業者」という。)に対して交付する。
(1) 介護ロボット等の機器のメンテナンス費用
(2) インターネット接続のための通信機器費用又はインターネット回線使用料等の通信費
(3) その他介護ロボット導入促進事業として適当とは認められない費用
(補助金の額)
第5条 補助金の交付額は、補助対象経費の実支出額と別表第1に定める交付基準額とを比較して少ない方の額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額を比較して少ない方の額を交付額とする。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、町長が別に定める期間内に様式第1号により町長に申請しなければならない。
(交付の条件)
第7条 町長は、補助金の交付の決定をする場合には、次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 町長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その全部又は一部を町に納付させることがある。
(2) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、当該補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(3) 補助対象経費において、お年玉付き郵便葉書等寄付金分配金の補助金の交付を受けてはならない。
(4) 補助事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)する場合には、町長の承認を受けなければならない。
(5) 補助事業を中止し、又は廃止する場合には、町長の承認を受けなければならない。
(6) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合には、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。
(7) 補助事業により取得し、又は効用の増加した単価30万円以上の機械、器具及びその他の財産については、適化法施行令第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、町長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取壊し、又は廃棄してはならない。
(8) 補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金にかかる消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は様式第2号により速やかに町長に報告しなければならない。
(9) 前号の場合において、町長へ報告があった場合には、その納付額の一部を町に納付させることがある。
(10) 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助金の額の確定の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。ただし、補助事業により取得し、又は効用の増加した単価30万円以上の財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日、又は適化法施行令第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。
(11) 補助事業者が補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。
(12) 補助事業者が補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど、町が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。
(実績報告)
第8条 補助金の事業実績報告は、様式第3号により補助事業の完了の日から起算して14日を経過した日又は補助事業の完了の日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、町長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、介護ロボットを使用することによって得られた業務効率化や職場改善等の効果に関するデータ及び当該介護ロボットの毎年度の使用状況を、原則として当該介護ロボットの導入後3年間、様式第4号により町へ報告するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年9月21日から施行する。
附則(令和2年3月30日告示第48号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第4条、第5条関係)
区分 | 交付基準額 | 単位 | 補助対象経費 |
介護従事者の負担軽減に資する介護ロボット導入促進事業 | 3,000千円 | 1事業所 | 介護従事者の負担軽減に資する介護ロボット導入促進事業に必要な備品購入費(介護ロボットの購入費用に限る。)、使用料及び賃借料(介護ロボットの使用料に限り、1年分までの費用を限度額とする。)、役務費(介護ロボットの初期設定に要する費用に限る。) |