○宮城県市町村自治振興センター規約
平成5年11月1日
県指令第81号
第1章 総則
(組合の名称)
第1条 この組合は、宮城県市町村自治振興センター(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 組合は、宮城県内の全市町村(仙台市を除く。以下「構成市町村」という。)をもって組織する。
(組合の共同処理する事務)
第3条 組合は、次に掲げる事務(構成市町村が自ら行うものを除く。)を共同処理する。
(1) 構成市町村の職員の研修に関すること。
(2) 構成市町村の自治振興のための調査研究並びに施設の取得及び管理に関すること。
(組合の事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、富谷市に置く。
(平28.10.7・一部改正)
第2章 組合の議会
(組合の組織)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は8人とし、構成市町村の長のうちから互選により選挙する。
(組合議員の任期等)
第6条 組合議員の任期は、2年とする。ただし、補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 組合議員に対しては、報酬を支給しないものとする。
(補欠選挙)
第7条 組合議員に欠員が生じたときは、速やかに補欠選挙を行わなければならない。ただし、当該欠員の事由が市町村長としての任期満了によるものである場合は、後任(再選を含む。)の市町村長をもって補欠議員に充てる。
第3章 組合の執行機関
(執行機関の組織)
第8条 組合に、管理者、副管理者及び収入役各1人を置く。
2 管理者、副管理者及び収入役の任期は2年とする。
3 管理者及び副管理者は、組合の議会において、組合議員以外の構成市町村の長のうちから選任する。
4 収入役は、管理者の属する市町村の収入役をもって充てる。
(補助職員)
第9条 前条第1項に定める者を除くほか、組合に必要な吏員その他の職員を置き、管理者がこれを任免する。
2 前項の吏員その他の職員の定数は、条例で定める。
(監査委員)
第10条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、人格が高潔で、組合の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(以下「識見を有する者」という。)及び組合議員のうちから、各1人を選任する。
3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、組合議員のうちから選任される者にあっては組合議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。
4 識見を有する者のうちから選任される監査委員は、非常勤とする。
(給与等の調整)
第11条 構成市町村の常勤の特別職又は一般職の職員が組合の特別職の職員に選任又は任命されたときは、これに対しては給与又は報酬を支給しないものとする。
第4章 組合の経費
(経費の支弁方法)
第12条 組合の経費は、次に掲げる収入をもって充てる。
(1) 構成市町村の負担金
(2) 財団法人宮城県市町村振興協会からの助成金
(3) 国及び県からの補助金
(4) 地方債
(5) その他
2 前項第1号に規定する負担金の各構成市町村の負担方法は、管理者が組合の議会の議決を経て定める。
第5章 雑則
第13条 この規約の施行に関し、必要な事項は管理者が定める。
附則
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。(平成5年11月1日宮城県知事許可)
(平28.10.7・旧第1項・一部改正)
附則(平成28年10月7日)
この規約は、平成28年10月10日から施行する。