○七ケ浜町菖蒲田海水浴場開設事業補助金交付要綱
平成28年4月1日
告示第62号
(目的)
第1条 この要綱は、東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)により被害を受けた菖蒲田海水浴場及び菖蒲田パトロールセンターの復旧を図るため、菖蒲田海水浴場及び菖蒲田パトロールセンターの開設に必要な備品の整備並びに開設中に開催する諸行事に係る経費に対し補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、町が菖蒲田海水浴場及び菖蒲田パトロールセンターの管理及び運営を委託した者とする。
(補助事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次の各号のいずれかに該当する事業とする。
(1) 菖蒲田海水浴場の開設に必要な備品並びに菖蒲田パトロールセンターの管理及び運営に必要な備品を購入するための事業
(2) 菖蒲田海水浴場の開設中に開催する事業
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、毎年度予算の範囲内において、町長が定める額とし、補助対象経費の100分の100以内の額とする。
2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、七ケ浜町菖蒲田海水浴場開設事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(実績報告書)
第9条 被交付決定者は、補助事業が完了したときは、速やかに七ケ浜町菖蒲田海水浴場開設事業補助金実績報告書(様式第5号)に必要な書類を添えて、町長に報告しなければならない。
2 町長は、前項の規定による請求があったときは、被交付決定者に対し、補助金を交付するものとする。
(概算払)
第12条 町長は、第1条に規定する目的を達成するために必要があると認めるときは、概算払により補助金を交付することができる。
(交付決定の取消等)
第13条 町長は、偽りその他不正行為により補助金の交付を受けた者に対し、当該交付決定を取り消し、交付した補助金の全部又は一部の返還をさせることができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。