○七ケ浜町菖蒲田海水浴場開設事業補助金交付要綱

平成28年4月1日

告示第62号

(目的)

第1条 この要綱は、東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)により被害を受けた菖蒲田海水浴場及び菖蒲田パトロールセンターの復旧を図るため、菖蒲田海水浴場及び菖蒲田パトロールセンターの開設に必要な備品の整備並びに開設中に開催する諸行事に係る経費に対し補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、町が菖蒲田海水浴場及び菖蒲田パトロールセンターの管理及び運営を委託した者とする。

(補助事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次の各号のいずれかに該当する事業とする。

(1) 菖蒲田海水浴場の開設に必要な備品並びに菖蒲田パトロールセンターの管理及び運営に必要な備品を購入するための事業

(2) 菖蒲田海水浴場の開設中に開催する事業

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、毎年度予算の範囲内において、町長が定める額とし、補助対象経費の100分の100以内の額とする。

2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、七ケ浜町菖蒲田海水浴場開設事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(補助金の交付の決定)

第7条 町長は、前条に規定する申請があったときは、当該申請に係る書類を審査の上、交付の可否を決定し、七ケ浜町菖蒲田海水浴場開設事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助事業の計画の変更)

第8条 前条の規定により補助金の交付の決定通知を受けた者(以下「被交付決定者」という。)が、補助事業の計画を変更しようとするときは、速やかに七ケ浜町菖蒲田海水浴場開設事業計画変更承認申請書(様式第3号)に必要書類を添えて町長に申請し、承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認める場合は、七ケ浜町菖蒲田海水浴場開設事業計画変更承認通知書(様式第4号)により被交付決定者に通知するものとする。

(実績報告書)

第9条 被交付決定者は、補助事業が完了したときは、速やかに七ケ浜町菖蒲田海水浴場開設事業補助金実績報告書(様式第5号)に必要な書類を添えて、町長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、七ケ浜町菖蒲田海水浴場開設事業補助金確定通知書(様式第6号)により被交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求等)

第11条 前条の規定による通知を受けた被交付決定者は、七ケ浜町菖蒲田海水浴場開設事業補助金交付請求書(様式第7号)により町長に補助金の支払を請求するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求があったときは、被交付決定者に対し、補助金を交付するものとする。

(概算払)

第12条 町長は、第1条に規定する目的を達成するために必要があると認めるときは、概算払により補助金を交付することができる。

2 概算払を受けようとする被交付決定者は、第7条の規定による補助金の交付の決定通知後、七ケ浜町菖蒲田海水浴場開設事業補助金概算払交付請求書(様式第8号)により町長に補助金の概算払を請求するものとする。

(交付決定の取消等)

第13条 町長は、偽りその他不正行為により補助金の交付を受けた者に対し、当該交付決定を取り消し、交付した補助金の全部又は一部の返還をさせることができる。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

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七ケ浜町菖蒲田海水浴場開設事業補助金交付要綱

平成28年4月1日 告示第62号

(平成28年4月1日施行)