○七ケ浜町英語検定料補助金交付要綱
平成28年3月15日
告示第33号
(趣旨)
第1条 この要綱は、七ケ浜町立小中学校に在学する児童生徒(以下「児童生徒」という。)の英語力及び学習意欲の向上を図ることを目的に、公益財団法人日本英語検定協会(以下「協会」という。)が実施する実用英語技能検定(以下「英検」という。)を受検する児童生徒の保護者に対し、当該英検の検定料を補助することに関し必要な事項を定めるものとする。
(令3告示40・一部改正)
(定義)
第2条 この要綱において「保護者」とは、児童生徒の親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童生徒を現に監護する者をいう。
(令3告示40・一部改正)
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、保護者とする。
(補助事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次の各号に掲げる事業とする。
(1) 児童が英検(4級及び5級の英検に限る。)を受検する事業。
(2) 生徒が英検(1級から3級までの英検に限る。)を受検する事業。
(令3告示40・令6告示29・一部改正)
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は毎年度予算の範囲内とし、その交付額は児童生徒1人につき補助対象経費に相当する額とする。
(令3告示40・一部改正)
(補助金の交付の申請等の委任等)
第7条 保護者は、補助金の交付を受けようとするときは、当該補助金の交付の申請、受領、返納、協会への検定料の支払その他補助金の交付に関する権限の一切を七ケ浜町立小中学校の長(以下「学校長」という。)に委任しなければならない。
3 補助金の交付を受けようとする学校長は、七ケ浜町英語検定料補助金交付申請書(様式第2号)に関係書類を添付して、町長に申請しなければならない。
5 町長は、前項の規定による補助金の交付の決定の際に必要な条件を付することができるものとする。
6 補助金の交付の申請は、児童生徒1人につき、各年度あたり1回とする。
(令3告示40・一部改正)
(交付決定の取消し)
第11条 町長は、被交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該補助金の交付決定を取り消すことができるものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付条件その他法令又はこの要綱に違反したとき。
(補助金の返還)
第12条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、その取消しに係る補助金について、期限を定めて既に交付した金額の全部又は一部を返還させるものとする。
(書類の整理)
第13条 被交付決定者は、補助金の収支に関する領収書等の関係書類を整理し、補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から実施する。
附則(令和3年3月29日告示第40号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第29号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(令3告示40・一部改正)
(令3告示40・一部改正)
(令3告示40・一部改正)
(令3告示40・一部改正)