○七ケ浜町延長保育事業補助金交付要綱

平成28年3月1日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、保育所等が行う延長保育事業に要する費用に対し町が補助金を交付することにより、保護者等が安心して子育てをすることができる環境を整備することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 保育所等 町内に設置された子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設(幼稚園を除く。)及び同法第29条第1項に規定する特定地域型保育事業者(居宅訪問型保育を行う事業者を除く。)が運営する事業所をいう。

(2) 延長保育事業 子ども・子育て支援法第20条第1項の認定を受けた同法第6条第1項に規定する小学校修学前子ども(同法第19条第2号又は第3号の支給要件を満たすものに限る。)に対し、保育所等が通常の利用日及び利用時間帯以外の日及び時間を超えて、30分以上連続して保育を実施する事業をいう。

(令5告示13・一部改正)

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、保育所等の設置者又は代表者とする。

(補助事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、保育所等が行う延長保育事業とする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、各年度において補助事業に要した費用(通常の利用時間帯の前後の時間で補助事業を実施した場合は、当該前後の時間に実施した補助事業それぞれに要した費用)の額とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、毎年度予算の範囲内とし、その交付額は、子ども・子育て支援交付金交付要綱(平成28年7月20日付け府子本第474号内閣総理大臣通知)の規定により町が算出した基準額、補助対象経費に係る実支出額又は補助対象経費に係る総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額のいずれか少ない額とする。

2 前項の規定により算出された補助金の交付額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(令5告示13・一部改正)

(補助金の交付の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、七ケ浜町延長保育事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添付して、町長に申請しなければならない。

2 補助金の交付の申請は、各年度ごとに1回とする。

(補助金の交付の決定等)

第8条 町長は、前条第1項の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、七ケ浜町延長保育事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定による補助金の交付の決定の際、当該補助金の交付を受けた者(以下「被交付決定者」という。)に必要な条件を付することができるものとする。

3 第3条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助金の交付を受けることができないものとする。

(1) 町税等を滞納している者(納付を誓約し、確実に納付するための計画書を提出したものを除く。)

(補助事業の変更の承認等)

第9条 被交付決定者は、補助事業の内容の変更をしようとするときは、七ケ浜町延長保育事業変更交付申請書(様式第3号)に関係書類を添付して、町長に承認の申請をしなければならない。ただし、当該補助事業に要する経費の10分の2以内の配分の変更にあっては、この限りでない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類を審査の上、当該変更を適当と認めたときは、七ケ浜町延長保育事業補助金交付決定変更通知書(様式第4号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(補助事業の中止)

第10条 被交付決定者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、七ケ浜町延長保育事業補助事業中止(廃止)届出書(様式第5号)により町長に届け出なければならない。

(実績報告)

第11条 被交付決定者は、補助事業が完了したときは、速やかに七ケ浜町延長保育事業補助金実績報告書(様式第6号)に関係書類を添付して、町長に報告しなければばらない。

(補助金の額の確定)

第12条 町長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、七ケ浜町延長保育事業補助金確定通知書(様式第7号)により被交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第13条 被交付決定者は、前条第1項の規定による通知を受けた場合は、速やかに七ケ浜町延長保育事業補助金支払請求書(様式第8号)により町長に補助金の支払を請求するものとする。

(概算払)

第14条 町長は、第1条に規定する目的を達成するために必要があると認めるときは、概算払により補助金を交付することができる。

2 概算払を受けようとする被交付決定者は、第7条第1項の規定による補助金の交付決定通知後、七ケ浜町延長保育事業補助金概算払交付請求書(様式第9号)により町長に補助金の概算払を請求するものとする。

3 補助金の概算払の額は、当該補助金の額の4分の3を上限とする。

(交付決定の取消し)

第15条 町長は、被交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消すことができるものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付条件その他法令又はこの要綱に違反したとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消すときは、七ケ浜町延長保育事業補助金交付決定取消通知書(様式第10号)により当該補助金の交付を受けた者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第16条 町長は、前条第1項の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、その取消しに係る補助金について、期限を定めて既に交付した金額の全部又は一部を返還させるものとする。

(書類の整理)

第17条 被交付決定者は、補助事業に関する収入及び支出に関する帳簿等関係書類を整理し、補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日等)

1 この告示は、平成28年3月1日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(七ケ浜町保育対策等促進事業費補助金交付要綱の廃止)

2 七ケ浜町保育対策等促進事業費補助金交付要綱(平成23年七ケ浜町告示第25号)は、廃止する。

(令和5年3月10日告示第13号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第6条第1項の改正規定は、令和5年3月10日から施行する。

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七ケ浜町延長保育事業補助金交付要綱

平成28年3月1日 告示第20号

(令和5年4月1日施行)