○七ケ浜町生活支援体制整備事業実施要綱

平成27年9月1日

告示第122号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号の規定に基づき、同法第9条に規定する被保険者の地域における自立した日常生活の支援及び要介護状態等(要介護状態又は要支援状態をいう。)となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止に係る体制の整備その他のこれらを促進する事業(以下「生活支援体制整備事業」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。

(生活支援体制整備事業の内容)

第2条 生活支援体制整備事業として、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 生活支援コーディネーター(地域において高齢者の生活支援及び介護予防サービス(以下「生活支援等サービス」という。)の提供体制の構築に向けたコーディネート機能を果たす者。)(以下「コーディネーター」という。)の配置事業

(2) 協議体(各地域におけるコーディネーターと生活支援等サービスの提供主体等が参画し、定期的な情報共有及び連携強化の場として中核となるネットワーク)の設置事業

(コーディネーター)

第3条 コーディネーターは、次に掲げる業務を実施するものとする。

(1) 地域資源の開発

(2) ネットワークの構築

(3) ニーズとサービスのマッチング

(4) サービス及び支援の担い手となるボランティア等の養成に関する業務

(5) その他業務の実施に関し必要な業務

(協議体)

第4条 協議体は、次に掲げる業務を実施するものとする。

(1) 地域ニーズ及び既存の地域資源の把握並びに情報の見える化の推進

(2) 企画、立案及び方針策定

(3) 地域づくりにおける意識の統一

(4) 情報交換の場及び働きかけの場の整備

(5) その他業務の実施に関し必要な業務

2 協議体は、コーディネーターと次に掲げる者又はその職員若しくは構成員が参画するものとする。

(1) 

(2) 社会福祉協議会

(3) 社会福祉法人

(4) 特定非営利活動法人

(5) 民間企業(国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成11年法律第224号)第2条第2項に規定する民間企業をいう。)

(6) 農業協同組合

(7) 漁業協同組合

(8) 介護サービス事業所

(9) シルバー人材センター

(10) 老人クラブ

(11) 区長

(12) 民生委員

(13) その他町長が必要と認める者

(実施主体)

第5条 生活支援体制整備事業の実施主体は、七ケ浜町とする。

2 町長は、この要綱の目的を効果的に達成するために必要があると認めるときは、生活支援体制整備事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める事業者に委託することができる。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、生活支援体制整備事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成27年9月1日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

七ケ浜町生活支援体制整備事業実施要綱

平成27年9月1日 告示第122号

(平成27年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成27年9月1日 告示第122号