○七ケ浜町地区公民分館解体工事補助金交付要綱
平成27年6月30日
告示第104号
(目的)
第1条 この要綱は、平成23年3月11日に発生した東日本大震災により被災した地域住民の共同活動の拠点となる集会施設(以下「地区公民分館」という。)の解体工事に要する経費を補助することにより、被災した住民の負担軽減を図り、もって町政の円滑な運営に資することを目的とする。
(補助金の交付対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、地区公民分館(東日本大震災により被災した地区公民分館で、町長が必要と認めたものに限る。)の所有者である自治会組織(行政区を単位とするものをいう。以下同じ。)とする。
(補助事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、地区公民分館の解体工事とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の100分の100以内の額とする。
2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、七ケ浜町地区公民分館解体工事補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、町長に申請しなければならない。
2 補助金の交付申請は、自治会組織につき1回とする。
(実績報告)
第8条 補助金の交付決定を受けた者は、補助事業が完了したときは、当該完了の日から起算して1月以内に七ケ浜町地区公民分館解体工事補助金実績報告書(様式第3号)に必要な書類を添えて町長に報告しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第9条 町長は、偽りその他不正行為により補助金の交付を受けた者に対し、当該交付決定を取り消し、交付した補助金の全部又は一部の返還させることができる。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、平成27年6月30日から施行する。