○七ケ浜町個人情報管理規程

平成27年10月5日

訓令第8号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 管理体制(第3条―第8条)

第3章 教育研修(第9条)

第4章 職員の責務(第10条)

第5章 保有個人情報等の取扱い(第11条―第16条)

第6章 情報システムにおける安全の確保等(第17条―第27条)

第7章 サーバ室等の安全管理(第28条・第29条)

第8章 保有個人情報等の業務の委託等(第30条)

第9章 安全確保上の問題への対応(第31条・第32条)

第10章 監査及び点検の実施(第33条―第35条)

第11章 その他(第36条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、七ケ浜町の保有する個人情報の適切な管理に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において使用する用語は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)の定めるところによる。

(令5訓令1・一部改正)

第2章 管理体制

(管理機関)

第3条 町の機関(議会を除く。以下同じ。)による保有個人情報及び保有特定個人情報(以下「保有個人情報等」という。)の取扱いに関して、本町に総括責任者、情報システム責任者、保護責任者、監査責任者及び事務取扱担当者(個人情報及び個人番号(第30条において「個人情報等」という。)を取り扱う職員をいう。第6条第3項において同じ。)を置く。

(令5訓令1・一部改正)

(総括責任者)

第4条 総括責任者は、町の機関における保有個人情報等の管理に関する事務を総括する任に当たり、総務課長をもって充てる。

(令5訓令1・一部改正)

(情報システム責任者)

第5条 情報システム責任者は、情報システムにおける安全を確保する任に当たり、デジタル推進室長をもって充てる。

(令6訓令3・一部改正)

(保護責任者)

第6条 保護責任者は、保有個人情報等を取り扱う各課室等の長又はこれに代わる者とする。

2 保護責任者は、当該課室等における保有個人情報等を適切に管理する任に当たる。

3 保護責任者は、当該課室等において事務取扱担当者及びその役割を指定する。

(監査責任者)

第7条 本町に、監査責任者1人を置き、副町長をもって充てる。

(保有個人情報の適切な管理のための会議)

第8条 総括責任者は、保有個人情報等の管理に係る重要事項の決定、連絡・調整等を行うため必要があると認めるときは、関係職員を構成員とする会議を開催することができる。

第3章 教育研修

第9条 総括責任者は、保有個人情報等の取扱いに従事する職員に対し、保有個人情報等の取扱いについて理解を深め、個人情報の保護に関する意識の高揚を図るための啓発その他を目的として必要な教育研修を実施するものとする。

2 総括責任者は、保有個人情報等を取り扱う情報システムの管理に関する事務に従事する職員に対し、保有個人情報等の適切な管理のために、情報システムの管理、運用及びセキュリティ対策に関して必要な教育研修を実施するものとする。

第4章 職員の責務

第10条 職員は、法の趣旨に則り、関連する法令及びこの規程並びに総括責任者、情報システム責任者、保護責任者及び個人情報取扱担当者の指示に従い、保有個人情報等を取り扱わなければならない。

第5章 保有個人情報等の取扱い

(アクセス制限)

第11条 保護責任者は、保有個人情報等の秘匿性等その内容に応じて、当該保有個人情報等にアクセスする(紙等に記録されている保有個人情報等に接する行為を含む。以下同じ。)権限を有する者をその利用目的を達成するために必要最小限の職員に限らなければならない。

2 アクセスする権限を有しない職員は、保有個人情報等にアクセスしてはならない。

3 職員は、アクセスする権限を有する場合であっても、業務上の目的以外の目的で保有個人情報等にアクセスしてはならない。

(業務上の制限)

第12条 職員は、業務上の目的で保有個人情報等を取り扱う場合であっても、次に掲げる行為については、保護責任者の指示に従い行わなければならない。

(1) 保有個人情報等の送信

(2) 保有個人情報等が記録されている媒体の外部への送付又は持ち出し

(3) その他保有個人情報等の適切な管理に支障を及ぼすおそれのある行為

(誤りの訂正)

第13条 職員は、保有個人情報等の内容に誤り等を発見した場合には、保護責任者の指示に従い、訂正を行わなければならない。

(媒体の保管等)

第14条 職員は、保護責任者の指示に従い、保有個人情報等が記録されている媒体を定められた場所に保管するとともに、必要があると認めるときは、耐火金庫への保管及び施錠(以下「保管等」という。)を行わなければならない。

(媒体の消去等)

第15条 職員は、保有個人情報等が記録されている媒体(端末及びサーバに内蔵されているものを含む。)が不要となった場合には、保護責任者の指示に従い、当該保有個人情報等の復元又は判読が不可能な方法により当該保有個人情報等の消去又は当該媒体の廃棄を行わなければならない。

(保有個人情報の取扱状況の記録)

第16条 保護責任者は、保有個人情報等の秘匿性等その内容及び必要に応じて台帳等を整備し、当該保有個人情報等の利用及び保管等の取扱いの状況について記録しなければならない。

第6章 情報システムにおける安全の確保等

(アクセス制御)

第17条 保護責任者は、保有個人情報等(情報システムで取り扱うものに限る。以下第22条を除き、この章において同じ。)の秘匿性等その内容に応じて、パスワード等(パスワード、ICカード、生体情報等をいう。以下同じ。)を使用して権限を識別する機能(以下「認証機能」という。)を設定する等のアクセス制御のために必要な措置を講じなければならない。

2 保護責任者が前項の措置を講じる場合には、パスワード等の読取防止等を行うために必要な措置を講じなければならない。

(アクセス記録)

第18条 保護責任者は、保有個人情報等の秘匿性等その内容及び必要に応じて、当該保有個人情報等へのアクセス状況を記録し、その記録(以下「アクセス記録」という。)を一定の期間保存しなければならない。

2 保護責任者は、必要に応じてアクセス記録を分析するものとする。

3 保護責任者は、アクセス記録の改ざん、窃取又は不正な消去等の防止のために必要な措置を講じなければならない。

(外部からの不正アクセスの防止)

第19条 情報システム責任者は、保有個人情報等を取り扱う情報システムへの外部からの不正アクセスを防止するため、ファイアウォールの設定による経路制御等の必要な措置を講じなければならない。

(コンピュータウイルスによる漏えい等の防止)

第20条 情報システム責任者は、コンピュータウイルスによる保有個人情報等の漏えい、滅失又はき損等の防止のため、コンピュータウイルスの感染防止等に必要な措置を講じなければならない。

(暗号化)

第21条 情報システム責任者は、保有個人情報等の秘匿性等その内容に応じて、その暗号化のために必要な措置を講じなければならない。

(入力情報の照合等)

第22条 職員は、情報システムで取り扱う保有個人情報等の重要度に応じて、入力原票と入力内容との照合、処理前後の当該保有個人情報等の内容の確認、既存の保有個人情報等との照合等を行う。

(バックアップ)

第23条 保護責任者は、保有個人情報等の重要度に応じて、バックアップを作成し、分散保管するために必要な措置を講じなければならない。

(情報システム設計書等の管理)

第24条 情報システム責任者は、保有個人情報等に係る情報システムの設計書、構成図等の文書について外部に知られることがないよう、その保管、複製、消去又は廃棄について必要な措置を講じなければならない。

(端末の限定)

第25条 情報システム責任者は、保有個人情報等の秘匿性等その内容に応じて、その処理を行う端末を限定しなければならない。

(端末の盗難防止等)

第26条 保護責任者は、端末の盗難又は紛失の防止のため、端末の固定、執務室の施錠等の必要な措置を講じなければならない。

2 職員は、保護責任者が必要があると認めるときを除き、端末を外部へ持ち出し、又は外部から持ち込んではならない。

(第三者の閲覧防止)

第27条 職員は、端末の使用に当たっては、保有個人情報等が第三者に閲覧されることがないようにしなければならない。

第7章 サーバ室等の安全管理

(入退室の管理)

第28条 情報システム責任者は、保有個人情報等を取り扱う基幹的なサーバ等の機器を設置する室等(以下「サーバ室等」という。)に入室する権限を有する者を定めるとともに、必要に応じ、用件の確認、入退室の記録、部外者についての識別化及び部外者が入室する場合の職員の立会い等の措置を講じるほか、保有個人情報等を記録する媒体を保管するための施設を設けている場合においても、必要があると認めるときは、同様の措置を講じるものとする。

2 情報システム責任者は、必要があると認めるときは、サーバ室等の出入口の特定化による入退室の管理の容易化及び所在表示の制限等の措置を講じるものとする。

3 情報システム責任者は、サーバ室等及び保管施設の入退室の管理について、必要があると認めるときは、入室に係る認証機能を設定し、及びパスワード等の管理に関する定めの整備(その定期又は随時の見直しを含む。)を行うほか、パスワード等の読取防止等を行うための必要な措置を講じるものとする。

(サーバ室等の管理)

第29条 情報システム責任者は、外部からの不正な侵入に備え、サーバ室等に施錠装置の設置等の措置を講じなければならない。

2 情報システム責任者は、災害等に備え、サーバ室等に、耐震、防火、防煙、防水等の必要な措置を講じるとともに、サーバ等の機器の予備電源の確保、配線の損傷防止等の措置を講じなければならない。

第8章 保有個人情報等の業務の委託等

(業務の委託等)

第30条 保有個人情報等の取扱いに係る業務を外部に委託する場合には、個人情報等の適切な管理を行う能力を有しない者を選定することがないようにしなければならない。また、契約書に、次に掲げる事項を明記するとともに、委託先における責任者等の管理体制、個人情報の管理の状況についての検査に関する事項等の必要な事項について書面で確認しなければならない。

(1) 個人情報等に関する秘密保持等の義務

(2) 再委託の制限又は条件に関する事項

(3) 個人情報等の複製等の制限に関する事項

(4) 個人情報等の漏えい等の事案の発生時における対応に関する事項

(5) 委託終了時における個人情報等の消去及び媒体の返却に関する事項

(6) 違反した場合における契約解除の措置その他必要な事項

2 保有個人情報等の取扱いに係る業務を派遣労働者によって行わせる場合には、労働者派遣契約書に秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。

第9章 安全確保上の問題への対応

(事案の報告及び再発防止措置)

第31条 保有個人情報等の漏えい等安全確保の上で問題となる事案が発生した場合、その事実を知った職員は、速やかに当該保有個人情報を管理する保護責任者(保護責任者が不在等により報告等が困難な場合には、総括責任者。)に報告しなければならない。

2 総括責任者は、被害の拡大防止又は復旧等のために必要な措置を講じなければならない。

3 保護責任者は、事案の発生した経緯、被害状況等を調査し、総括責任者に報告しなければならない。

4 総括責任者は、前項の規定に基づく報告を受けた場合には、事案の内容等に応じて、当該事案の内容、経緯、被害状況等を監査責任者に速やかに報告しなければならない。

5 保護責任者は、事案の発生した原因を分析し、再発防止のために必要な措置を講じなければならない。

(公表等)

第32条 事案の内容、影響等に応じて、事実関係及び再発防止策の公表、当該事案に係る本人への対応等の措置を講じるものとする。

第10章 監査及び点検の実施

(監査)

第33条 監査責任者は、保有個人情報等の管理の状況について、必要に応じ監査を行い、その結果を町長に報告する。

(点検)

第34条 保護責任者は、自ら管理責任を有する保有個人情報等の記録媒体、処理経路、保管方法等について、必要に応じ点検を行い、必要があると認めるときは、その結果を総括責任者に報告するものとする。

(評価及び見直し)

第35条 総括責任者は、個人情報の適切な管理について、監査又は点検の結果等を踏まえ、実効性等の観点から評価し必要があると認めるときは、その見直し等の措置を行うものとする。

第11章 その他

(細則)

第36条 この規程に定めるもののほか、個人情報の適切な管理に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成27年10月5日から施行する。

(令和5年3月30日訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月25日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

七ケ浜町個人情報管理規程

平成27年10月5日 訓令第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成27年10月5日 訓令第8号
令和5年3月30日 訓令第1号
令和6年3月25日 訓令第3号