○七ケ浜町特定個人情報の安全管理に関する基本方針
平成27年10月5日
訓令第7号
(目的)
第1条 この基本方針は、行政手続における特定の個人を識別する番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)に定められた事務において個人番号及びその他の特定個人情報を取り扱うに当たり、その管理体制及び取扱規定を整備し、適正な特定個人情報の取扱いについて定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この基本方針において使用する用語は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)において使用する用語の例による。
(令5訓令1・一部改正)
(特定個人情報の保護方針)
第3条 職員は、個人番号その他の特定個人情報を取り扱う全ての事務において、この基本方針に定めるとおり特定個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(法令遵守)
第4条 職員は、特定個人情報の適正な取扱いに関する次に掲げる法令等を遵守しなければならない。
(1) 番号法
(2) 個人情報の保護に関する法律
(3) 特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等・地方公共団体編)(平成26年特定個人情報保護委員会告示第6号)
(4) 行政機関の保有する個人情報の適切な管理のための措置に関する指針について(平成16年9月14日総管情第84号総務省行政管理局長通知)
(平29訓令4・令5訓令1・一部改正)
(安全管理措置)
第5条 職員は、特定個人情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の適切な管理のために必要な安全管理措置を講じなければならない。
(適正な利用等)
第6条 職員は、特定個人情報について番号法に定められた事務のうち、あらかじめ本人に通知した利用目的の達成に必要な範囲内において適正に利用し、収集・保管し、提供し、及び不要となった特定個人情報を速やかに廃棄するとともに、目的外利用を防止するための措置を講ずるものとする。
(委託等に伴う監督)
第7条 職員は、特定個人情報を取り扱う事務の全部又は一部を委託するときは、特定個人情報の取扱いの委託(再委託を含む。)を受けた者が、個人情報の保護に関する法律第66条第2項の規定により特定個人情報の適正な取扱いを講ずるよう必要かつ適切な監督を行うものとする。
(令5訓令1・一部改正)
(継続的改善)
第8条 職員は、特定個人情報の保護に関する管理体制及び取扱規定を継続的に見直し、その改善に努めるものとする。
附則
この訓令は、平成27年10月5日から施行する。
附則(平成29年3月28日訓令第4号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。