○七ケ浜町ごみ集積所の指定及び維持管理に関する要綱
平成27年6月15日
告示第95号
(目的)
第1条 この要綱は、ごみ集積所の指定及びその管理に関する事項を定めることにより、ごみ集積所の周辺環境の美化及び清潔の保持並びにごみの収集作業の安全性の確保を図り、もって町民の良好な生活環境の保全に寄与することを目的とする。
(1) 町内会長等 町内において組織されている町内会の会長、行政区の区長及び集合住宅の所有者又は管理者をいう。
(2) 開発事業者 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条に規定する開発行為の許可を受けた事業者で、当該開発行為を行う事業者をいう。
(3) ごみ集積所 町が廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第6条の2第1項の規定により収集し、運搬し、及び処分することとされている一般廃棄物(法第2条第2項に規定する一般廃棄物をいう。)のうち、家庭から排出されたごみ及び資源物(以下「家庭ごみ等」という。)を一時的に排出する場所及び保管する設備をいう。
(指定基準)
第3条 ごみ集積所の設置に係る指定の基準(以下「指定基準」という。)は、次の各号に掲げるものとする。
(1) おおむね15世帯から20世帯までにつき1箇所の設置であること。
(2) 集合住宅に係るごみ集積所については、同一棟内に独立して住宅の用に供せられる部分が10以上である集合住宅であること。
(3) 設置場所は、原則として道路に接する場所に設置するものとし、ごみ収集車が道路交通法(昭和30年法律第105号)の規定により安全に家庭ごみ等の収集作業ができる場所に設置すること。
(4) 事前にごみ集積所の設置場所について、地権者及び近隣住民と協議し、了承を得ていること。
(5) 環境美化推進員が行う次の事項について、あらかじめ了承すること。
ア ごみ集積所の状況、家庭ごみ等の排出状況を指導するための当該ごみ集積所への立入り
イ 第10条の規定による住民への改善指導
(6) 適正な排出方法によらない家庭ごみ等を収集しないことについて了解すること。
(事前協議)
第4条 町内会長等及び開発事業者は、次条第1項の規定による申出を行う場合には、次の事項について、町と事前に協議(以下「事前協議」という。)を行わなければならない。
(1) ごみ集積所を設置しようとする場所
(2) 世帯数に応じたごみ集積所の必要面積
(3) ごみ集積所の奥行き、扉の開口部分及びその他の形状
(4) ごみ集積所の設置に関する近隣住民への説明及び承諾の存否
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
2 開発事業者及び集合住宅の所有者若しくは管理者(以下「開発事業者等」という。)は、次条第2項の規定による申出を行う場合には、建築確認(建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する建築主事の確認をいう。)を行う前に、町と事前協議を行わなければならない。
(ごみ集積所の設置等に係る申出)
第5条 ごみ集積所の設置、移設、修繕又は廃止(以下「ごみ集積所の設置等」という。)を行おうとする者(ごみ集積所の設置を行おうとする開発事業者等を除く。)は、ごみ集積所の設置等を行おうとする日の7日前までに、ごみ集積所設置等申出書(様式第1号)により町長に申し出るものとする。
2 ごみ集積所の設置を行おうとする開発事業者等は、ごみ集積所を設置しようとする日の7日前までに、集合住宅用ごみ集積所設置申出書(様式第2号)により町長に申し出るものとする。
(推奨規格)
第6条 ごみ集積所を設置しようとする場合は、別表に定める規格を推奨するものとし、ごみ集積所の美観及び機能を保持するよう努めるものとする。
(立会い)
第8条 前条の規定による通知を受けた者(以下「設置者」という。)は、ごみ集積所等の設置が完了したときは、町長にその旨を報告し、立会いを受けなければならない。
2 前項の立会いにおいて、指定基準及び事前協議の内容(以下「指定基準等」という。)に適合しない場合は、設置者の費用により、指定基準等に適合するようごみ集積所を改良しなければならない。
(ごみ集積所の維持管理)
第9条 町内会長等は、ごみ集積所の適正な維持管理を行い、当該ごみ集積所を清潔に保持しなければならない。
2 ごみ集積所を利用する住民は、家庭ごみ等の分別を徹底するとともに、家庭ごみ等の散乱防止に必要な措置を講ずることにより、当該ごみ集積所の清潔の保持に協力するものとする。
(排出方法の改善指導)
第10条 環境美化推進員は、住民が家庭ごみ等を指定ごみ袋以外の袋で排出した場合については、その排出方法について改善を図るよう指導するものとする。
(持ち出しの禁止)
第11条 ごみ集積所に排出された家庭ごみ等は、町の収集作業に携わる者以外の者は持ち出してはならない。
2 前項に規定する持ち出し行為が悪質であると認められる場合は、町の職員又は町内会長等は、警察機関に通報するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年6月15日から施行する。
附則(令和3年7月1日告示第83号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第6条関係)
形状 | ・箱型又は開口箱型被せネットのもの ・四方を囲む屋根付きで一方に引き戸又は扉があり、間口の幅が0.8m程度、(幅2.5mを超える場合は2箇所)高さ1.5m以上のもの ・三方を囲み、一方に幅0.8m程度、高さ1.5m以上の開口部があり、ネット等により塞ぐことができるもの |
面積 | 1世帯あたり0.2m2として算出する。 10世帯×0.2m2=2.0m2≒(幅2.4m×奥行き0.9m) 15世帯×0.2m2=3.0m2≒(幅3.3m×奥行き0.9m) 20世帯×0.2m2=4.0m2≒(幅3.3m×奥行き1.2m) |
幅 | 2.4mないし3.3m程度であること |
奥行き | 0.9mないし1.2m程度であること |
資材 | 耐久性を考慮し、木材、鉄、アルミ等の強固なもの |
色 | 原色又は蛍光色は避け、景観になじむもの(灰色、茶色等) |
(令3告示83・一部改正)
(令3告示83・一部改正)