○教育長の職務に専念する義務の特例に関する規則
平成27年6月9日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成27年七ケ浜町条例第3号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、教育長の職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務に専念する義務の特例)
第2条 条例第2条第3号の町長が定める場合とは、次のとおりとする。
(1) 他の地方公共団体の公務員の職を兼ね、その職に関する事務を行う場合
(2) 町行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役職の地位を兼ねその事務を行う場合
(3) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第1項又は第2項の規定による審査請求又は再審査請求をし、審査会からの呼出しに応じてその審査に出頭を求められた場合
(4) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める場合
(職務に専念する義務の免除の承認)
第3条 教育長が条例第2条各号に該当するものとして職務に専念する義務の免除を受けようとする場合は、遅滞なくその旨を町長に願い出て、その承認を受けなければならない。
2 前項の手続については、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされる教育長については、適用しない。