○東日本大震災の被災者に対する固定資産税及び都市計画税の減免に関する条例

平成27年3月31日

条例第26号

(趣旨)

第1条 東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)により被害を受けた固定資産税及び都市計画税の納税義務者に対して課し、又は課すべき固定資産税及び都市計画税の減免に関しては、この条例の定めるところによる。

(減免)

第2条 町長は、地方税法の一部を改正する法律(平成27年法律第2号)第1条の規定による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「改正前地方税法」という。)附則第55条第1項の規定により公示された区域内に所在する土地及び当該区域内に平成29年度に係る賦課期日において所在する家屋(課税土地等を除く。)に対する平成29年度分の固定資産税及び都市計画税の全額を免除するものとする。

2 この条において「課税土地等」とは、改正前地方税法附則第55条第1項の規定により公示された区域内に所在する土地及び当該区域内に平成29年度に係る賦課期日において所在する家屋のうち、次の各号に定めるものをいう。

(1) 平成28年度において固定資産税又は都市計画税が課税された土地又は家屋

(2) 前号に規定する土地又は家屋以外の土地又は家屋のうち、町長が、平成29年度に係る賦課期日における当該土地又は家屋の使用状況、当該土地又は家屋が所在する区域及びその周辺における社会資本の復旧の状況、当該土地又は家屋が所在する区域及びその周辺における町による役務の提供の状況その他当該土地又は家屋に関する状況を総合的に勘案し、当該土地又は家屋に係る固定資産税又は都市計画税の全額を免除せずに平成29年度分の固定資産税及び都市計画税を課することが適当と認めるものとして指定して公示したもの

(平28条例17・平29条例5・一部改正)

(減免の申請)

第3条 前条第1項の規定による固定資産税及び都市計画税の減免を受けようとする者は、町長の指定する日までに、必要事項を記載した申請書にその減免を受けようとする事由を証する書類を添付して町長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、固定資産税及び都市計画税を減免すべき事由があることが明らかであると認める場合は、職権により固定資産税及び都市計画税を減免することができる。

(減免の取消し)

第4条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により固定資産税又は都市計画税の減免を受けた者がある場合は、直ちにその者に係る減免の一部又は全部について取り消すものとする。

(補則)

第5条 この条例に定めるもののほか、東日本大震災の被災者に対する固定資産税及び都市計画税の減免に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の東日本大震災の被災者に対する固定資産税及び都市計画税の減免に関する条例の規定は、平成28年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成27年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

(平成29年3月14日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の東日本大震災の被災者に対する固定資産税及び都市計画税の減免に関する条例の規定は、平成29年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成28年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

東日本大震災の被災者に対する固定資産税及び都市計画税の減免に関する条例

平成27年3月31日 条例第26号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成27年3月31日 条例第26号
平成28年4月1日 条例第17号
平成29年3月14日 条例第5号