○七ケ浜町教育・保育の支給認定に関する規則
平成27年3月31日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の定義は、法及び府令において使用する用語の例による。
(府令第1条第1号の市町村が定める時間)
第3条 府令第1条第1号の市町村が定める時間は、48時間とする。
(支給認定等の申請)
第4条 府令第2条第1項の申請は、支給認定申請書兼保育所入所申込書(様式第1号)によるものとする。
2 法第20条第4項の規定による通知は、支給認定証(様式第2号)により行うものとする。
3 法第20条第5項の規定による通知は、認定申請却下通知書(様式第3号)により行うものとする。
4 法第20条第6項ただし書の規定による通知は、支給認定延期通知書(様式第4号)により行うものとする。
(令2規則31・一部改正)
(変更認定等の申請)
第5条 府令第11条第1項の申請は、支給認定変更申請書(様式第5号)によるものとする。
(支給認定の取消し)
第6条 支給認定取消しの申請は、支給認定取下げ願(様式第6号)によるものとする。
2 府令第14条第1項の規定による通知は、支給認定取消通知書(様式第7号)により行うものとする。
(支給認定証の再交付)
第7条 府令第16条第2項の申請は、支給認定再交付申請書(様式第8号)によるものとする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、支給認定に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 七ケ浜町教育・保育の支給認定に関する規則第4条第1項の規定による申請その他の準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成27年12月28日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の七ケ浜町教育・保育の支給認定に関する規則(以下「新規則」という。)様式第1号、様式第5号及び様式第8号の規定は、この規則の施行の日以後に提出する新規則第4条第1項、第5条及び第7条の申請について適用し、同日前に提出したこの規則による改正前の第4条第1項、第5条及び第7条の申請については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月31日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にされた処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る不作為に係る審査請求又は不服申立てについては、なお従前の例による。
附則(令和2年11月4日規則第31号)
この規則は、令和2年11月6日から施行する。
附則(令和3年7月1日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令2規則31・全改、令3規則19・一部改正)
(平28規則13・一部改正)
(平27規則35・令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(平27規則35・令3規則19・一部改正)