○七ケ浜町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する規則
平成27年3月31日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づき、教育・保育給付(法附則第6条第1項の規定による保育費用の支払を含む。)に係る特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を利用する小学校就学前子どもの教育・保育給付認定保護者(以下「利用者」という。)が負担する費用について、必要な事項を定めるものとする。
(令元規則24・一部改正)
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(利用者負担額)
第3条 利用者が負担すべき費用の額 (七ケ浜町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準を定める条例(平成26年七ケ浜町条例第31号)第13条第1項に規定する利用者負担額及び同条例第43条第1項に規定する利用者負担額をいう。以下同じ。)は、次の各号に掲げる特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を利用する小学校就学前子どもの区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 法第19条第1号及び第2号に規定する小学校就学前子ども 0円
(2) 法第19条第3号に規定する小学校就学前子ども 別表に定める額
(令元規則24・令5規則6・一部改正)
(利用者負担額の決定等の通知)
第4条 町長は、利用者負担額を決定したとき又はその額を変更したときは、その旨を利用者に対し利用者負担額決定通知書(様式第1号)により通知する。またその利用に係る特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者に対しても通知するものとする。
(利用者負担額の減免)
第5条 町長は、やむを得ない事情があると認める場合は、利用者負担額を減額又は免除することができる。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にされた処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る不作為に係る審査請求又は不服申立てについては、なお従前の例による。
附則(平成30年8月30日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の七ケ浜町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年9月30日規則第24号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(令元規則24・全改)
利用者負担額表
階層区分 | 利用者負担額(月額) | |||
階層 | 定義 | 保育標準時間 (11時間)) | 保育短時間 (8時間) | |
1 | 生活保護世帯又は里親世帯 | 0円 | 0円 | |
2 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | |
3 | 市町村民税世帯均等割のみ | 12,000円 | 11,700円 | |
4 | 市町村民税所得割課税世帯 | 所得割課税額48,600円未満 | 14,000円 | 13,700円 |
5 | 所得割課税額72,800円未満 | 16,000円 | 15,700円 | |
6 | 所得割課税額97,000円未満 | 23,000円 | 22,600円 | |
7 | 所得割課税額133,000円未満 | 35,000円 | 34,400円 | |
8 | 所得割課税額169,000円未満 | 42,000円 | 41,200円 | |
9 | 所得割課税額301,000円未満 | 50,000円 | 49,100円 | |
10 | 所得割課税額301,000円以上 | 54,000円 | 53,000円 |
備考
1 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 所得割課税額 所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税の額を計算する場合は、次のアからウの規定は適用しない。
ア 所得税法第78条第1項(同条第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄付金に限る。)及び第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄付金に限る。)に規定する寄付金に限る。)、第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項
イ 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第6項、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第5項及び第6項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第3項並びに第41条の19の4第1項及び第3項
ウ 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条並びに所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)附則第59条第1項及び第60条第1項
(2) 均等割 地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割をいう。
(3) 保育標準時間 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「規則」という。)第4条第1項の規定により1日あたりの保育の利用を11時間までとするものをいう。
(4) 保育短時間 規則第4条第1項の規定により1日あたりの保育の利用を8時間までとするものをいう。
2 4月から8月までの月分の利用者負担額にあっては前年度分の市町村民税課税額を基に、9月から翌年3月までの月分の利用者負担額にあっては、当該年度の市町村民税課税額を基に決定するものとする。
3 法第23条第4項に規定する満3歳未満保育認定子ども(以下「満3歳未満保育認定子ども」という。)として保育を開始された者については、当該年度においては同一年齢にあるものとみなしてこの表を適用する。
4 満3歳未満保育認定子どもの属する世帯の階層区分を証明することができない場合、当該世帯については、10階層にあるものとみなしてこの表を適用する。
5 満3歳未満保育認定子どもの属する世帯が、所得割課税額77,101円未満の世帯(生活保護世帯又は里親世帯及び市町村民税非課税世帯を除く。)であって、当該世帯がひとり親世帯等(利用者が規則第22条第1号に規定する者である世帯をいう。)、在宅障害児のいる世帯(規則第22条第2号から第6号までに規定する者が属する世帯をいう。)又は要保護世帯(利用者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者又は規則第22条第7号に規定する者である世帯をいう。)である場合にあっては、この表の規定にかかわらず利用者負担額は、一律9,000円とする。
ア | 負担額算定基準子どものうち、2番目の年長者である満3歳未満保育認定子ども | 利用者負担額表に定める額×0.5 |
イ | 負担額算定基準子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である満3歳未満保育認定子ども | 0円 |
7 満3歳未満保育認定子どもの属する世帯が、所得割課税額57,700円未満の世帯(利用者が令第4条第2項第6号に規定する特定教育・保育給付認定保護者(以下「特定教育・保育給付認定保護者」という。)である世帯の場合にあっては、所得割課税額77,101円未満の世帯)であって、かつ、利用者に令第14条に規定する特定被監護者等(以下「特定被監護者等」という。)が2人以上いる世帯である場合の満3歳未満保育認定子どもに係る利用者負担額は、次の各号に掲げる満3歳未満保育認定子どもの区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 令第14条第1号イ又はロに掲げる満3歳未満保育認定子ども利用者負担額表に定める額に2分の1を乗じて得た額(利用者が特定教育・保育給付認定保護者である場合にあっては0円)
(2) 令第14条第2号イからハまでに掲げる満3歳未満保育認定子ども 0円
8 月の途中において特定教育・保育施設若しくは特定地域型保育事業の利用を開始し、又は終了した場合における当該月の利用者負担額は、日割計算により算出するものとする。
9 利用者負担額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(平28規則13・一部改正)
(平28規則13・一部改正)