○七ケ浜町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等に関する規則

平成27年3月31日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府例第44号)に定めるもののほか、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等に関し必要な事項を定めるものとする。

(確認の申請)

第2条 法第31条第1項及び第43条第1項の規定による申請は、特定教育・保育施設確認申請書(様式第1号)及び特定地域型保育事業者確認申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(確認の変更申請)

第3条 法第32条第1項及び第44条第1項の規定により特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認の変更を受けようとするときは、変更申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(変更の届出)

第4条 法第35条第1項及び第2項並びに第47条第1項及び第2項の規定により特定教育・保育施設の設置者及び特定地域型保育事業者の住所等の変更があったときは、変更届出書(様式第4号)を町長に届け出なければならない。

(確認の辞退)

第5条 法第36条及び第48条の規定により確認を辞退しようとするときは、その確認を辞退する3月前までに確認辞退届出書(様式第5号)によりその旨を町長に申し出るものとする。

(確認の申請に対する通知)

第6条 町長は、第2条の申請に対して確認を行うときは確認通知書(様式第6号)により、確認を行わないときは不確認通知書(様式第7号)により当該申請を行った者に通知するものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、法の施行の日から施行する。

(準備行為)

2 七ケ浜町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等に関する規則第2条の確認の申請その他の準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

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七ケ浜町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等に関する規則

平成27年3月31日 規則第7号

(平成27年4月1日施行)