○七ケ浜町いじめ調査結果検証等委員会条例

平成27年3月12日

条例第19号

(設置)

第1条 町長の諮問に応じ、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第28条第1項の規定による調査の結果その他同項に規定する重大事態に関する重要事項を調査審議するため、七ケ浜町いじめ調査結果検証等委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織等)

第2条 委員会は、委員6人以内で組織する。

2 委員は、教育、法律、医療、心理、福祉等に関し優れた識見を有する者のうちから、必要の都度、町長が任命する。

3 委員は、前条の諮問に係る答申が終了したときは、解任されるものとする。

(委員長及び副委員長)

第3条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選によって定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第5条 委員会は、必要があると認めたときは、議事に係る関係者又は専門家に対し、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な書類の提出を求めることができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

七ケ浜町いじめ調査結果検証等委員会条例

平成27年3月12日 条例第19号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成27年3月12日 条例第19号