○教育長の勤務時間、休暇等に関する条例
平成27年3月12日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項に規定する教育長の勤務時間のほか、必要な勤務条件について定めることを目的とする。
(勤務時間等)
第2条 教育長の勤務時間、休日及び休暇については、町の一般職の職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされる教育長については、適用しない。