○平成27年1月1日における昇給に関する初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の特例に関する規則
平成26年12月16日
規則第18号
平成27年1月1日における初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和49年七ケ浜町規則第5号。以下「規則」という。)第35条第5項の規定の適用については、同項中「定める号俸数」とあるのは「定める号俸数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号俸数(当該号俸数が負となるときは、零)」とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
2 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成18年七ケ浜町規則第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(平30規則6・旧第3項繰上)
附則(平成30年3月1日規則第6号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成30年4月1日から施行する。