○七ケ浜町水道事業及び下水道事業会計規程

平成26年4月1日

水道訓令第1号

七ケ浜町水道事業会計規程(昭和43年七ケ浜町水道規程第3号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第5条―第8条)

第2節 帳簿(第9条―第12条)

第3節 勘定科目(第13条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第14条―第23条)

第2節 支出(第24条―第40条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第41条―第45条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第46条・第47条)

第2節 出納(第48条―第56条)

第3節 たな卸(第57条―第61条)

第6章 たな卸資産以外の物品(第62条―第65条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第66条)

第2節 取得(第67条―第75条)

第3節 管理及び処分(第76条―第79条)

第4節 減価償却(第80条―第83条)

第8章 引当金(第84条・第85条)

第9章 予算(第86条―第91条)

第10章 決算(第92条―第95条)

第11章 雑則(第96条・第97条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、七ケ浜町水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の会計事務処理に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(令6水道訓令1・一部改正)

(企業出納員等)

第2条 上下水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、上下水道事業所長(以下「所長」という。)とする。

3 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、次の各号に掲げるものについて、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 水道料金及び下水道使用料 収納金全額

(2) その他の収納金 収納金全額

(令6水道訓令1・一部改正)

(善管注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第4条 上下水道事業の管理者(以下「管理者」という。)は、上下水道事業の業務に係る資金の出納事務の一部を七ケ浜町長の同意を得て指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを七ケ浜町上下水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを七ケ浜町上下水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

(令6水道訓令1・一部改正)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第5条 上下水道事業に係る取引については、その取引の発生のつど、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票(以下「伝票」という。)を発行するものとする。

(令6水道訓令1・一部改正)

(会計伝票の種類)

第6条 会計伝票の種類は、決裁票、借方票、貸方票からなる収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第7条 所長は、毎日会計伝票を整理し、収支日計表を作成しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第8条 会計伝票は、収支日計表及び取引に関する証拠となるべき書類とともに、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保存)

第9条 上下水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 予算執行状況表

(2) 総勘定元帳

(3) 調定収納簿

(4) 現金出納簿

(5) 銀行預金出納簿

(6) 貯蔵品出納簿

(7) 固定資産台帳

(8) 企業債台帳

2 所長は、前項の帳簿のほか必要のある場合は補助簿を設けることができるものとする。

3 第1項に掲げる帳簿は、所長が整理し、保管しなければならない。

(令6水道訓令1・一部改正)

(帳簿の記載)

第10条 電算処理による会計処理は、当該伝票による一覧表をもって帳簿に代えるものとする。

(科目の更正)

第11条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第12条 総勘定元帳、その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第13条 上下水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、水道事業にあっては別表第1号に、下水道事業にあっては別表第2号に定めるところによる。

(令6水道訓令1・一部改正)

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第14条 所長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 所長は、前項の規定による管理者の決裁を受けた場合は、当該伝票及び書類により予算執行状況表に記帳しなければならない。

3 前二項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第15条 所長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して、納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前条本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第16条 所長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、すみやかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第17条 所長、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定に基づき、上下水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を委託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

(令6水道訓令1・一部改正)

(収納金の取扱い)

第18条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金にその内訳を示す書類を添えて、当該収納した日のうちに所長に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日引き継ぐことができる。

2 所長は、前項の規定により現金取扱員から引継を受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継を受けた日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に預け入れることができる。

3 収納取扱金融機関は、上下水道事業の預金口座に受け入れた収入をその金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて、出納取扱金融機関の上下水道事業の預金口座に当該収納の日の翌日までに振り替えなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた上下水道事業の収入及び自から収納した収入について記載した収納済通知書を、当該振り替えられた日のうちに所長に送付しなければならない。

5 第1項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を徴収又は収納した場合について準用する。

6 所長は、納入義務者が地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の2の規定により同法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)に納付を委託したときは、指定納付受託者による納付の方法により収納することができる。

(令4水道訓令1・令6水道訓令1・一部改正)

(収入伝票の発行等)

第19条 所長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、現金出納簿又は銀行預金出納簿に記帳するとともに当該収入伝票により、収入の収納を証する書類を添付して管理者の決裁を受け、調定収納簿に記帳しなければならない。

(過誤納金の還付)

第20条 所長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して管理者の決裁を受けて、その旨を納入者に通知するとともに、予算執行状況表に記帳しなければならない。

2 第25条及び第36条の規定は、前項の過誤納金について準用する。

(小切手の支払地の区域)

第21条 上下水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、七ケ浜町とする。

(令6水道訓令1・一部改正)

(証券の支払拒絶等)

第22条 所長、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を呈示期間又は有効期間内に呈示し支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を所長に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは「所長」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、所長から払込みを受けた証券については当該証券を所長に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。

6 所長は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、銀行預金出納簿に記帳するとともに当該振替伝票によって当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して管理者の決裁を受け、調定収納簿に記帳しなければならない。この場合において、所長が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 所長、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、第2項前段第4項前段又は第6項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領書を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第23条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、所長は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して管理者に報告するとともに予算執行状況表に記帳しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第24条 所長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって管理者の決裁を受けるとともに、予算執行状況表に記帳しなければならない。

2 支出しようとする場合は、所長は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては支払伝票)を発行し、当該書類を添えて、管理者の決裁を受け、予算執行状況表に記帳しなければならない。

(支払伝票の発行)

第25条 所長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証票類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して管理者の決裁を受けなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調整し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合にはこれを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払いを行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 所長は、支払伝票に基づいて、上下水道事業の支出の支払を行い、現金出納簿又は銀行預金出納簿に記帳しなければならない。

(令6水道訓令1・一部改正)

(資金前渡、概算払及び前金払)

第26条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合には、その残金を添えて所長に提出しなければならない。

3 所長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付し管理者の決裁を受けるとともに、現金出納簿又は銀行預金出納簿に記帳しなければならない。

(隔地払)

第27条 所長は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には、出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。

2 所長は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。

(口座振替の申出)

第28条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって所長に申し出なければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第29条 出納取扱金融機関及び出納取扱金融機関と内国為替取引契約のある金融機関に預金口座を設けている債権者には、口座振替の方法により支出することができる。

(口座振替手続等)

第30条 所長は、口座振替の方法により支払をしようとする場合には、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行わなければならない。

2 出納取扱金融機関は、所長の口座振替の通知によって振替を行ったものについて支払済通知書により翌日までに所長に報告しなければならない。

(支払事務の委託)

第31条 第27条の規定は、私人に必要な資金を交付して、支払事務の委託を行う場合について準用する。

(小切手の振出し)

第32条 所長は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名捺印によって行うものとする。

3 所長は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行った場合には、支払済通知書により翌日までに所長に報告しなければならない。

(小切手の訂正等)

第33条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に二線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して管理者の印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管等)

第34条 小切手帳の保管は、所長が行う。

(公金振替書)

第35条 前三条の規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。

(領収書等の徴収)

第36条 所長は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に捺印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印を申し出た場合は、この限りでない。

(支払小切手の整理)

第37条 所長は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 所長は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(隔地払期間の徒過)

第38条 所長は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。

2 第19条の規定は、前項の場合について準用する。

(過誤払金の回収)

第39条 上下水道事業の支出の支払で過払又は誤払となったものがある場合は、所長は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに、予算執行状況表に記帳しなければならない。

2 第15条から第17条まで及び第19条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(令6水道訓令1・一部改正)

(債務免除等)

第40条 所長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第41条 所長は、保証金その他上下水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(令6水道訓令1・一部改正)

(預り金の受入れ及び払出し)

第42条 預り金の受入れ及び払出しは、上下水道事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

2 指定納付受託者による受入れの場合は、第18条第6項の規定を準用する。

(令4水道訓令1・令6水道訓令1・一部改正)

(預り有価証券)

第43条 上下水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(令6水道訓令1・一部改正)

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第44条 所長は、前条の有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は、受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第45条 所長は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、管理者の決裁を受けて、還付しなければならない。この場合において、所長は、受領書を徴さなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第46条 たな卸資産とは、次の各号に掲げる物品であってたな卸経理を行うものをいう。

(1) 材料

(2) 量水器

2 前項のたな卸資産の区分の細目は、別表第3号に定めるところによる。

(令6水道訓令1・一部改正)

(たな卸資産の貯蔵)

第47条 所長は、常に上下水道事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するようにつとめ、かつ、これを適正に管理しなければならない。

(令6水道訓令1・一部改正)

第2節 出納

(購入)

第48条 所長は、たな卸資産を購入しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けるとともに予算執行状況表に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(受入価額)

第49条 たな卸資産の受入価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額

(検収)

第50条 所長は、たな卸資産の納入又は引渡の通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第51条 所長は、たな卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、これらの伝票により管理者の決裁を受け、入庫伝票に基づいて貯蔵品出納簿に記帳するとともに、予算執行状況表に記帳しなければならない。

(払出価額)

第52条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第53条 所長は、たな卸資産を使用しようとする場合は、第24条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票によって当該使用しようとするたな卸資産の払出しについて管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 予算科目

(4) その他必要と認められる事項

2 所長は、前項の出庫伝票に基づきたな卸資産を払出し、貯蔵品出納簿に記帳するとともに、前項の振替伝票に基づき予算執行状況表に記帳しなければならない。

(払出材料の戻入れ)

第54条 所長は、建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、第51条の規定に準じて受け入れなければならない。

(発生品)

第55条 所長は、第46条第1項各号に掲げる物品で上下水道事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと不用となり又は使用にたえなくなったものとに区分し、再使用できるものは第49条第2号及び第51条の規定に準じて受け入れなければならない。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴なって撤去品を生じた場合について準用する。

(令6水道訓令1・一部改正)

(不用品の処分)

第56条 所長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用にたえなくなったものを不用品として整理し、管理者の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、管理者の決裁を経て、これを廃棄することができる。

2 第53条の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第57条 所長は、常に貯蔵品出納簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認につとめなければならない。

(実地たな卸)

第58条 所長は、毎事業年度末実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、所長は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前二項の規定により実地たな卸を行った場合は、所長は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会)

第59条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、所長は、管理者の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸の結果の報告)

第60条 所長は、実地たな卸の結果を、第58条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて管理者に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果現品に不足があることを発見した場合は、所長は、その原因及び現状を調査し、前項の報告にあわせて管理者に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第61条 実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、所長は、たな卸表に基づき出庫伝票及び振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに、出庫伝票に基づき貯蔵品出納簿を修正し、振替伝票に基づき予算執行状況表を修正しなければならない。

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第62条 所長は、第46条第1項各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第75条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設仮勘定工事に使用する予定のものを、管理者の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第49条第2号及び第51条の規定は、前項の規定によって購入した物品のうち材料に残品が生じた場合について準用する。

(物品の管理)

第63条 所長は、第46条第1項第1号に掲げる物品のうち、たな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章において、あわせて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 所長は、物品整理簿をそなえて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。

(事故報告)

第64条 天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、所長は、すみやかにその原因及び現状を調査して管理者に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第65条 所長は、物品のうち不用となり、又は使用にたえなくなったものを第53条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第66条 固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び付属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の付属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価格が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 水利権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべき

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他の固定資産であって、投資その他の属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価額)

第67条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前二号に掲げる固定資産であって取得価額の不明なものについては、公正な評価額

(購入)

第68条 固定資産を購入しようとする場合は、所長は、第24条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けるとともに、予算執行状況表に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第69条 固定資産を交換しようとする場合は、所長は、第24条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第70条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、所長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第71条 建設改良工事を施行しようとする場合は、所長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けるとともに、予算執行状況表に記帳しなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前預の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第72条 第50条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(取得の報告)

第73条 所長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく管理者の決裁を受けるとともに、予算執行状況表に記帳しなければならない。

2 前項の場合においては、所長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第74条 所長は、建設改良工事が完成した場合には、すみやかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、所長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振替えなければならない。

(建設仮勘定)

第75条 建設改良工事でその工期が一事業年度をこえるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、所長は、すみやかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第76条 所長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第77条 所長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第78条 所長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、管理者の決裁を受けて、再使用できるものと不用となり又は使用にたえなくなったものとに区分し、再使用できるものは第49条第2号及び第51条の規定に準じてたな卸資産に振替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第79条 所長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成し管理者に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第80条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。

(取替法による資産)

第81条 有形固定資産のうち、量水器及び配水管(口径50ミリメートル以下のものに限る。)は、取替資産として経理するものとする。

(特別償却率)

第82条 償却資産のうち、直接その営業の用に供する有形固定資産の各事業年度の減価償却額は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「施行規則」という。)第15条第1項の規定により算出した金額に当該金額に100分の50の率を乗じて算出した金額を加えた金額とする。

(減価償却の特例)

第83条 所長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において施行規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について管理者の決裁を受けなければならない。

第8章 引当金

(退職給付引当金の計上方法)

第84条 退職給付引当金の計上は、上下水道事業の各事業ごとに計上し、簡便法(当該事業年度の末日において各事業に係る全企業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職すると仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

2 前項により算出した費用の総額を一般会計が負担する場合は、退職給付引当金を計上しないものとする。

(令6水道訓令1・一部改正)

(その他の引当金の計上方法)

第85条 その他の引当金の計上方法は、管理者が別に定めるものとする。

第9章 予算

(予算原案作成方針)

第86条 所長は、11月30日までに翌年度の予算原案作成方針について管理者の決裁を受けなければならない。

(予算原案等の町長への送付)

第87条 管理者は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を2月末日まで町長に送付するものとする。なお、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算の執行)

第88条 所長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目、節に区分して作成し管理者の決裁を受けて執行するものとする。

2 所長は、前項の予算執行計画に定める款、項、目、節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第89条 所長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第90条 所長は、地方公営企業法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な業務のため直接必要な経費に使用しようとする時は、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、その旨を文書によって町長に報告するものとする。

2 所長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において、予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第91条 所長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して、5月20日までに管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該繰越計算書を5月31日までに町長に提出するものとする。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

第10章 決算

(決算の調製)

第92条 上下水道事業の決算の調製に関する事務は、所長が行う。

(令6水道訓令1・一部改正)

(決算の整理)

第93条 所長は、毎事業年度経過後すみやかに振替伝票により次の各号に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳簿の締切)

第94条 所長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切を行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第95条 所長は、毎事業年度5月20日までに次の各号に掲げる書類を作成し、証書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。なお、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

2 管理者は、毎事業年度5月31日までに前項各号に掲げる書類及び証書類を町長に提出するものとする。

第11章 雑則

(計理状況の報告)

第96条 所長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該月次試算表及び資金予算表を翌月20日までに町長に提出するものとする。

(伝票等の様式)

第97条 次の各号に掲げる伝票等の様式は、別に定めるところによる。

(1) 予算執行状況表

(2) 収入伝票

(3) 支払伝票

(4) 振替伝票

(5) 収支日計表

(6) 総勘定元帳

(7) 調定収納簿

(8) 現金収納簿

(9) 銀行預金出納簿

(10) 貯蔵品出納簿

(11) 固定資産台帳

(12) 企業債台帳

(13) 納入通知書

(14) 領収書

(15) 収納済通知書

(16) 小切手

(17) 支払済通知書

(18) 証券還付通知書

(19) 隔地払依頼書

(20) 隔地払受託書

(21) 公金振替書

(22) 隔地払不能通知書

(23) 入庫伝票

(24) 出庫伝票

(25) たな卸表

(26) 物品整理簿

(27) 予算実施計画

(28) 給与費明細書

(29) 継続費に関する調書

(30) 債務負担行為に関する調書

(31) 決算報告書

(32) 損益計算書

(33) 貸借対照表

(34) 剰余金計算書

(35) 欠損金計算書

(36) 剰余金処分計算書

(37) 欠損金処理計算書

(38) 事業報告書

(39) キャッシュ・フロー計算書

(40) 収益費用明細書

(41) 固定資産明細書

(42) 企業債明細書

(43) 繰越計算書

(44) 継続費繰越計算書

(45) 継続費精算報告書

(46) 月次試算表

(47) 資金予算表

2 予定キャッシュ・フロー計算書の様式は、前項第39号の規定によるキャッシュ・フロー計算書の様式に準ずるものとする。

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年1月4日水道訓令第1号)

この訓令は、令和4年1月4日から施行する。

(令和6年3月1日水道訓令第1号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1号(第13条関係)

(令6水道訓令1・一部改正)

水道事業勘定科目表

収益勘定

事業収益





営業収益




給水収益



水道料金

加入金



加入金

受託工事収益



受託工事収益

その他の営業収益



手数料


他会計負担金


材料売却収益


雑収益

営業外収益




受取利息及び配当金



預金利息


有価証券利息


配当金

他会計補助金



一般会計補助金

他会計繰入金



一般会計繰入金

国庫補助金



国庫補助金

長期前受金戻入益



長期前受金戻入益

雑収益



量水器売上料


有価証券売却収益


消費税及び地方消費


税還付金


その他雑収益

特別利益




過年度損益修正益



過年度損益修正益

固定資産売却益



固定資産売却益

その他特別利益



その他特別利益

費用勘定

事業費用





営業費用




原水費



給料


手当


期末・勤勉手当引当金繰入額


法定福利費


法定福利費引当金繰入額


旅費


被服費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


路面復旧費


動力費


薬品費


材料費


補償金


負担金


保険料


受水費


その他引当金繰入額


雑費

配水及び給水費



給料


手当


期末・勤勉手当引当金繰入額


法定福利費


法定福利費引当金繰入額


旅費


被服費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


路面復旧費


動力費


薬品費


材料費


補償金


負担金


保険料


その他引当金繰入額


雑費

業務費



給料


手当


期末・勤勉手当引当金繰入額


法定福利費


法定福利費引当金繰入額


旅費


被服費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


動力費


材料費


補償金


研修費


負担金


保険料


その他引当金繰入額


雑費

総係費



給料


手当


期末・勤勉手当引当金繰入額


報酬


法定福利費


法定福利費引当金繰入額


退職給付費


退職給付引当金繰入額


旅費


諸謝金


報償費


被服費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


広告料


委託料


手数料


賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


動力費


材料費


補償金


研修費


会議費


交際費


厚生費


負担金


保険料


公課費


貸倒引当金繰入額


その他引当金繰入額


雑費

減価償却費



有形固定資産減価償却費


無形固定資産減価償却費

資産減耗費



固定資産除却費


たな卸資産減耗費

その他営業費用



材料売却原価


雑支出

営業外費用




支払利息及び企業債取扱諸費



企業債利息


借入金利息


企業債手数料及び取扱費

消費税及び地方消費税



消費税及び地方消費税

雑支出



不用品売却原価


補助金等返還金


その他雑支出

特別損失




固定資産売却損



固定資産売却損

減損損失



減損損失

災害による損失



災害による損失

過年度損益修正損



過年度損益修正損

その他特別損失



その他特別損失

予備費




予備費



予備費

資産勘定

固定資産





有形固定資産




土地



土地


その他土地

建物



建物


その他建物

建物減価償却費累計額



建物減価償却累計額


その他建物減価償却累計額

構築物



構築物


その他構築物

構築物減価償却累計額



構築物減価償却累計額


その他構築物減価償却累計額

機械及び装置



機械及び装置


量水器


その他機械装置

機械及び装置減価償却累計額



機械及び装置減価償却累計額


量水器減価償却累計額


その他機械及び装置減価償却累計額

車両運搬具



車両運搬具

車両運搬具減価償却累計額



車両運搬具減価償却累計額

工具、器具及び備品



工具、器具及び備品

工具、器具及び備品減価償却累計額



工具、器具及び備品減価償却累計額

リース資産



リース資産

リース資産減価償却累計額



リース資産減価償却累計額

建設仮勘定



建設仮勘定

無形固定資産




水利権



水利権

借地権



借地権

地上権



地上権

特許権



特許権

施設利用権



施設利用権

リース資産



リース資産

投資その他の資産




投資有価証券



投資有価証券


地方債


日本国債


社債


その他有価証券

長期貸付金



一般貸付金


他会計貸付金

貸倒引当金



貸倒引当金

その他投資減価償却累計額



その他投資減価償却累計額

流動資産





現金預金




現金



現金

預金



預金

未収金




営業未収金



未収給水収益


過年度未収給水収益


未収受託給水工事収益


その他営業未収金

営業外未収金



未収受取利息


未収消費税及び地方消費税還付金


その他営業外未収金

その他未収金



その他未収金

貸倒引当金




貸倒引当金



貸倒引当金

有価証券




有価証券



有価証券

貯蔵品




材料



材料

貯蔵量水器



貯蔵量水器

消耗工具・器具及び備品



消耗工具・器具及び備品

消耗品



消耗品

その他貯蔵品



その他貯蔵品

短期貸付金




短期貸付金



一般短期貸付金


他会計貸付金

貸倒引当金




短期貸付金貸倒引当金



短期貸付金貸倒引当金

前払費用




前払費用



未経過保険料


その他前払費用

前払金




前払金



前払金

その他流動資産




仮払消費税及び地方消費税



仮払消費税及び地方消費税

その他流動資産



その他流動資産

負債勘定

固定負債





企業債




建設改良費等の財源に充てるための企業債



建設改良費等の財源に充てるための企業債

その他の企業債



その他の企業債

他会計借入金




建設改良費等の財源に充てるための長期借入金



建設改良費等の財源に充てるための長期借入金

その他長期借入金



その他長期借入金

リース債務




リース債務



リース債務

引当金




退職給付引当金



退職給付引当金

特別修繕引当金



特別修繕引当金

その他固定負債




その他固定負債



その他固定負債

流動負債





一時借入金




一時借入金



一時借入金

企業債




建設改良費等の財源に充てるための企業債



建設改良費等の財源に充てるための企業債

その他の企業債



その他の企業債

他会計借入金




建設改良費等の財源に充てるための長期借入金



建設改良費等の財源に充てるための長期借入金

その他長期借入金



その他長期借入金

リース債務




リース債務



リース債務

未払金




営業未払金



営業未払金

営業外未払金



営業外未払金


未払消費税及び地方消費税

その他未払金



その他未払金

未払費用




未払費用



未払費用

前受金




営業前受金



営業前受金

営業外前受金



営業外前受金

引当金




退職給付引当金



退職給付引当金

期末・勤勉手当引当金



期末・勤勉手当引当金

法定福利費引当金



法定福利費引当金

特別修繕引当金



特別修繕引当金

修繕引当金



修繕引当金

その他流動負債




下水道使用料預り金



下水道使用料預り金

その他預り金



超過収納上水


超過収納下水


超過収納督促


その他預り金

仮受消費税及び地方消費税



仮受消費税及び地方消費税

その他流動負債



その他流動負債

繰延収益





長期前受金




長期前受金



長期前受金

長期前受金収益化累計額




長期前受金収益化累計額



長期前受金収益化累計額

資本勘定

資本金





固有資本金




固有資本金


出資金


固有資本金


出資金


組入資本金


出資金


組入資本金



組入資本金

剰余金





資本剰余金




再評価積立金



再評価積立金

受贈財産評価額



受贈財産評価額

寄付金



寄付金

保険差益



保険差益

その他資本剰余金



その他資本剰余金

利益剰余金




減債積立金



減債積立金

利益積立金



利益積立金

建設改良積立金



建設改良積立金

当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)



繰越利益剰余金年度未残高(繰越欠損金年度未残高)

当年度純利益(当年度純損失)

別表第2号(第13条関係)

(令6水道訓令1・追加)

下水道事業勘定科目表

収益勘定

事業収益





営業収益




下水道使用料



下水道使用料

相互利用使用料

他会計負担金



他会計負担金

雨水処理負担金

受託事業収益



受託工事収益

受託清掃収益

その他受託事業収益

その他の営業収益



材料売却収益

手数料

処理水売却収益

雑収益

営業外収益




受取利息及び配当金



預金利息

基金利息

貸付金利息

有価証券利息

配当金

他会計補助金



他会計補助金

他会計繰入金



一般会計繰入金

その他他会計繰入金

国庫補助金



国庫補助金

他会計負担金



他会計負担金

長期前受金戻入益



国庫補助金

他会計補助金

受贈財産評価額

寄附金

工事負担金

その他長期前受金

受贈財産評価額戻入益

工事負担金戻入益

その他資本剰余金戻入益

雑収益



消費税及び地方消費税還付金

有価証券売却収益

不用品売却収益

その他雑収益

特別利益




固定資産売却益




固定資産売却益

過年度損益修正益



過年度損益修正益

長期前受金戻入



長期前受金戻入

その他特別利益



その他特別利益

費用勘定

事業費用





営業費用




汚水管渠費



給料

手当

期末・勤勉手当引当金繰入額

法定福利費

法定福利費引当金繰入額

旅費

被服費

備消品費

燃料費

光熱水費

印刷製本費

通信運搬費

委託料

手数料

賃借料

修繕費

修繕引当金繰入額

特別修繕引当金繰入額

路面復旧費

動力費

材料費

補償金

負担金

保険料

公課費

工事請負費

その他引当金繰入額

雑費

雨水管渠費



光熱水費

委託料

修繕費

汚水ポンプ場費



給料

手当

期末・勤勉手当引当金繰入額

法定福利費

法定福利費引当金繰入額

旅費

被服費

備消品費

燃料費

光熱水費

印刷製本費

通信運搬費

委託料

手数料

賃借料

修繕費

修繕引当金繰入額

特別修繕引当金繰入額

路面復旧費

動力費

材料費

補償金

負担金

保険料

公課費

その他引当金繰入額

雑費

流域下水道維持管理負担金



負担金

受託事業費



給料

手当

期末・勤勉手当引当金繰入額

法定福利費

法定福利費引当金繰入額

旅費

被服費

備消品費

燃料費

光熱水費

印刷製本費

通信運搬費

委託料

手数料

賃借料

修繕費

修繕引当金繰入額

特別修繕引当金繰入額

路面復旧費

動力費

材料費

補償金

負担金

保険料

公課費

その他引当金繰入額

雑費

業務費



給料

手当

期末・勤勉手当引当金繰入額

法定福利費

法定福利費引当金繰入額

旅費

被服費

備消品費

燃料費

光熱水費

印刷製本費

通信運搬費

委託料

手数料

賃借料

修繕費

修繕引当金繰入額

特別修繕引当金繰入額

路面復旧費

動力費

材料費

補償金

負担金

保険料

公課費

その他引当金繰入額

雑費

総係費



給料

手当

期末・勤勉手当引当金繰入額

報酬

法定福利費

法定福利費引当金繰入額

旅費

退職給付費

退職給付引当金繰入額

諸謝金

報償費

被服費

備消品費

燃料費

光熱水費

印刷製本費

通信運搬費

広告料

調査費

委託料

手数料

賃借料

修繕費

修繕引当金繰入額

特別修繕引当金繰入額

路面復旧費

動力費

材料費

補償金

負担金

研修費

会議費

交際費

厚生費

補助金

保険料

公課費

貸倒引当金繰入額

その他引当金繰入額

雑費

減価償却費



有形固定資産減価償却費

無形固定資産減価償却費

資産減耗費



固定資産除却費

たな卸資産減耗費

長期前払消費税償却



長期前払消費税償却

その他営業費用



材料売却原価

雑支出

営業外費用




支払利息及び企業債取扱諸費



企業債利息

長期借入金利息

一時借入金利息

企業債取扱諸費

消費税及び地方消費税



消費税及び地方消費税

雑支出



不用品売却原価

補助金等返還金

受益者負担金還付金

下水道使用料還付金

その他雑支出

特別損失




固定資産売却損



固定資産売却損

減損損失



減損損失

災害による損失



災害による損失

過年度損益修正損



過年度損益修正損

過年度受益者負担金

還付金

過年度下水使用料還付金

その他特別損失



その他特別損失

予備費




予備費



予備費

資産勘定

固定資産





有形固定資産




土地



事務所用地

施設用地

その他用地

建物



事務所用建物

施設用建物

その他建物

建物減価償却累計額



事務所用建物減価償却累計額

施設用建物減価償却累計額

その他建物減価償却累計額

構築物



排水施設

人件費

その他構築物

構築物減価償却累計額



排水施設減価償却累計額

その他構築物減価償却累計額

機械及び装置



電気設備

内燃設備

ポンプ設備

その他機械装置

機械及び装置減価償却累計額



電気設備減価償却累計額

内燃設備減価償却累計額

ポンプ設備減価償却累計額

その他機械装置減価償却累計額

車両運搬具



車両運搬具

車両運搬具減価償却累計額



車両運搬具減価償却累計額

工具、器具及び備品



工具、器具及び備品

工具、器具及び備品減価償却累計額



工具、器具及び備品減価償却累計額

リース資産



リース資産

リース資産減価償却累計額



リース資産減価償却累計額

建設仮勘定



建設仮勘定

その他有形固定資産



その他有形固定資産

その他有形固定資産減価償却累計額



その他有形固定資産減価償却累計額

無形固定資産




借地権



借地権

地上権



地上権

特許権



特許権

特許権減価償却累計額



特許権減価償却累計額

施設利用権



施設利用権

施設利用権減価償却累計額



施設利用権減価償却累計額

リース資産



リース資産

リース資産減価償却累計額



リース資産減価償却累計額

電話加入権



電話加入権

その他無形固定資産



その他無形固定資産

投資その他の資産




投資有価証券



地方債

国債

株式

社債

その他有価証券

出資金



出資金

長期貸付金



一般貸付金

他会計貸付金

長期貸付金貸倒引当金



長期貸付金貸倒引当金

基金



基金

その他投資



その他投資

その他投資減価償却累計額



その他投資原価償却累計額

流動資産





現金預金




現金



現金

預金



預金

未収金




営業未収金



下水道使用料未収金

受託事業収益未収金

その他営業未収金

営業外未収金



受取利息未収金

消費税還付金未収金

その他営業外未収金

その他未収金



その他未収金

貸倒引当金




貸倒引当金



貸倒引当金

有価証券




有価証券



有価証券

受取手形




受取手形



受取手形

受取手形貸倒引当金




受取手形貸倒引当金



受取手形貸倒引当金

貯蔵品




材料



材料

短期貸付金




短期貸付金



一般短期貸付金

他会計貸付金

短期貸付金貸倒引当金




短期貸付金貸倒引当金



短期貸付金貸倒引当金

前払費用




前払費用



前払保険料

その他前払費用

前払金




前払金



前払金

未収収益




未収収益



未収収益

未収収益貸倒引当金




未収収益貸倒引当金



未収収益貸倒引当金

その他流動資産




保管有価証券


仮払消費税及び地方消費税



仮払消費税及び地方消費税

その他流動資産



その他流動資産

負債勘定

固定負債





企業債




建設改良費等の財源に充てるための企業債



建設改良費等の財源に充てるための企業債

その他の企業債



その他の企業債

他会計借入金




建設改良費等の財源に充てるための長期借入金



建設改良費等の財源に充てるための長期借入金

その他長期借入金



その他長期借入金

リース債務




リース債務



リース債務

引当金




退職給付引当金



退職給付引当金

特別修繕引当金



特別修繕引当金

その他引当金



その他引当金

その他固定負債




その他固定負債



その他固定負債

流動負債





一時借入金




一時借入金



一時借入金

企業債




建設改良費等の財源に充てるための企業債



建設改良費等の財源に充てるための企業債

その他の企業債



その他の企業債

他会計借入金




建設改良費等の財源に充てるための長期借入金



建設改良費等の財源に充てるための長期借入金

その他長期借入金



その他長期借入金

リース債務




リース債務



リース債務

未払金




営業未払金



営業未払金

営業外未払金



営業外未払金

未払消費税及び地方消費税

その他未払金



その他未払金

未払費用




未払費用



未払費用

前受金




営業前受金



営業前受金

営業外前受金



営業外前受金

その他前受金



その他前受金

前受収益




前受収益



前受収益

引当金




退職給付引当金



退職給付引当金

期末・勤勉手当引当金



期末・勤勉手当引当金

法定福利費引当金



法定福利費引当金

修繕引当金



修繕引当金

特別修繕引当金



特別修繕引当金

その他引当金



その他引当金

その他流動負債




仮受消費税及び地方消費税



仮受消費税及び地方消費税

その他流動負債



その他流動負債

繰延収益





長期前受金




補助金



補助金

他会計負担金



他会計負担金

受贈財産評価額



受贈財産評価額

寄附金



寄附金

受益者負担金



受益者負担金

工事負担金



工事負担金

その他長期前受金



その他長期前受金

長期前受金収益化累計額




補助金収益化累計額



補助金収益化累計額

他会計負担金収益化累計額



他会計負担金収益化累計額

受贈財産評価額収益化累計額



受贈財産評価額収益化累計額

寄附金収益化累計額



寄附金収益化累計額

受益者負担金収益化累計額



受益者負担金収益化累計額

工事負担金収益化累計額



工事負担金収益化累計額

その他長期前受金収益化累計額



その他長期前受金収益化累計額

資本勘定

資本金





固有資本金




固有資本金



固有資本金

出資金




出資金



出資金

繰入資本金




繰入資本金



繰入資本金

剰余金





資本剰余金




再評価積立金



再評価積立金

国庫補助金



国庫補助金

他会計負担金



他会計負担金

受贈財産評価額



受贈財産評価額

寄附金



寄附金

工事負担金



受益者負担金

その他工事負担金

保険差益



保険差益

その他資本剰余金



その他資本剰余金

利益剰余金




減債積立金



減債積立金

利益積立金



利益積立金

建設改良積立金



建設改良積立金

当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)



繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)

当年度純利益(当年度純損失)

別表第3号(第46条関係)

(令6水道訓令1・旧別表第2号繰下)

貯蔵品名鑑

(目)材料

細節

品名

単位

金属材料





ダクタイル鋳鉄類




直管

十字管

T字管

曲管

片落ち管

乙字管

仕切弁

空気弁

継輪

短管

消火栓

継手

鉄蓋

止水栓ボックス

鋼鉄類




鋼管

ソケット

チーズ

ステンレス鋼類




直管

ソケット

チーズ

ボルト

ナット

ワッシャー

銅合金類




水栓

分水栓

止水栓

ユニオンナット

合成樹脂材料





ポリ塩化ビニル類




直管

ソケット

チーズ

ポリエチレン類




直管

ソケット

チーズ

FRP製




量水器ボックス

(目)貯蔵量水器

品名

単位

流速羽根車式量水器

流速電磁式量水器

七ケ浜町水道事業及び下水道事業会計規程

平成26年4月1日 水道訓令第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章
沿革情報
平成26年4月1日 水道訓令第1号
令和4年1月4日 水道訓令第1号
令和6年3月1日 水道訓令第1号