○七ケ浜町狭あい道路整備事業工作物等撤去工事補助金交付要綱

平成26年3月27日

告示第52号

(目的)

第1条 この要綱は、七ケ浜町狭あい道路整備事業実施要綱(平成26年七ケ浜町告示第51号。以下「実施要綱」という。)第6条第2項の規定による後退用地内の工作物等の撤去に係る費用に対する補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、後退用地内に現存する工作物等で次の各号のいずれかに該当するものの撤去工事とする。

(1) 擁壁

(2) 塀等

(3) 家屋又は倉庫等

(4) 垣等

(5) 柵等

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は毎年度予算の範囲内とし、次の各号に定める額とする。

(1) 補助対象経費が200,000円以内である場合 全額

(2) 補助対象経費が200,000円を超える場合 500,000円を限度額として、200,000円に補助対象経費から200,000円を減じた額の2分の1を加えた額

2 補助金に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、狭あい道路整備事業工作物等撤去工事補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類を審査の上、適当と認めた場合は、狭あい道路整備事業工作物等撤去工事補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定による補助金交付決定の際、申請者に必要な条件を付すことができるものとする。

(変更等の申請)

第6条 申請者は、前条の規定による補助金交付決定を受けた後、申請内容を変更しようとするときは、速やかに狭あい道路整備事業工作物等撤去工事補助金交付変更申請書(様式第3号)に必要書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類を審査の上、適当と認めた場合は、狭あい道路整備事業工作物等撤去工事補助金交付変更決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(事業の中止又は廃止)

第7条 申請者は、補助事業の中止又は廃止をしようとするときは、速やかに狭あい道路整備事業工作物等撤去工事中止(廃止)(様式第5号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(完了実績報告等)

第8条 申請者は、補助事業が完了したときは、狭あい道路整備事業工作物等撤去工事完了実績報告書(様式第6号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、前条の規定による完了実績報告書兼補助金請求書が提出されたときは、書類及び現場を検査し、適正と認めた場合は、補助金の額を確定し、狭あい道路整備事業工作物等撤去工事補助金交付確定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 申請者は、前条の通知を受けた場合は、速やかに狭あい道路整備事業工作物等撤去工事補助金請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第11条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該補助金の交付決定等を取り消し、狭あい道路整備事業工作物等撤去工事補助金交付決定(確定)取消通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。

(1) 虚偽又は不正の手段により補助金の交付を受けた場合

(2) 補助金の交付決定条件その他関係法令又はこの要綱に違反した場合

(補助金の返還)

第12条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定等を取り消したときは、その取消しに係る補助金について、既に交付した金額の全部又は一部を返還させるものとする。

(準用)

第13条 町長は、実施要綱第6条第2項の規定の適用を受けない場合においても、この要綱の目的を達成することが認められる場合には、この要綱の規定を準用することができる。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日より施行する。

(平成30年3月31日告示第43号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平30告示43・一部改正)

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七ケ浜町狭あい道路整備事業工作物等撤去工事補助金交付要綱

平成26年3月27日 告示第52号

(平成30年4月1日施行)