○七ケ浜町狭あい道路整備事業実施要綱

平成26年3月27日

告示第51号

(目的)

第1条 この要綱は、狭あい道路の整備を推進するために必要な事項を定め、もって安全で良好な生活環境の確保に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 狭あい道路 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第42条第2項の規定により特定行政庁が指定した道路その他幅員4メートル未満の道路をいう。

(2) 後退線 法第42条第2項又は第3項の規定による道路の境界線その他当該道路の中心線からの水平距離が町長が定める距離の線をいう。

(3) 後退用地 狭あい道路と狭あい道路に接する土地(以下「整備用地」という。)との境界線と後退線の間にある土地をいう。

(4) 建築行為等 整備用地において建築物その他工作物の新築、改築若しくは増築を行う行為をいう。

(5) 建築主等 建築行為等を行う者又は建築行為等を伴わずに後退用地に係る協議を必要とする整備用地の所有者をいう。

(事前協議)

第3条 建築主等は、建築行為等に伴い、特定行政庁より町と協議するよう指示された場合は、狭あい道路事前協議書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長と協議するものとする。

(1) 印鑑登録証明書

(2) 土地登記簿謄本

(3) 公図の写し

(4) 位置図

(5) 住宅本体工事の契約書の写し

2 建築主等は、当該事前協議に係る後退用地等について、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を提出しなければならない。

(1) 後退用地を町に寄附する場合 後退用地寄附同意書(様式第2号)

(2) 後退用地を町に無償で使用させる場合 後退用地無償使用承諾書(様式第3号)

(3) すみ切り部分を町に売り渡す場合 すみ切り用地売渡し同意書(様式第4号)

(4) 後退用地を町に寄附した場合であって、かつ、当該後退用地と隣接する土地(狭あい道路を除く。)の地盤が道路面より高い場合 土留め等の設置に関する届出書(様式第5号)

3 建築主等は、前項第1号に係る事前協議をする場合は、当該後退土地に係る所有権以外の権利をあらかじめ抹消しなければならない。

4 町長は、事前協議を終えたときは、その結果を狭あい道路事前協議結果通知書(様式第6号)により建築主等に通知するものとする。

(平29告示66・一部改正)

(協議内容の変更)

第4条 建築主等は、事前協議を終えた後、その内容を変更しようとするときは、速やかに狭あい道路事前協議内容変更協議書(様式第7号)により町長と協議しなければならない。

2 町長は、第1項の協議を終えたときは、その結果を狭あい道路事前協議内容変更協議結果通知書(様式第8号)により建築主等に通知しなければならない。

(平29告示66・一部改正)

(後退用地の寄附に係る測量及び分筆登記等)

第5条 町長は、第3条第2項第1号の規定に係る事前協議が成立した場合は、後退用地の測量並びに後退用地に係る分筆登記、地目変更登記及び所有権移転登記(以下「測量及び分筆等」という。)を行う旨を、建築主等に狭あい道路整備事業実施決定通知書(様式第9号)より通知するものとする。ただし、地目変更登記及び所有権移転登記は、建築主等の承諾を得てから行うものとする。

2 建築主等は、前項に規定する測量等を行った後、当該後退用地に係る境界の立会い及び確定を町長及び隣接地の所有者に求めなければならない。

3 町長は、前項の規定による後退用地に係る境界の確定後に、後退線上に後退表示杭等を設置するものとする。ただし、建築主等が後退表示杭等を設置した後に後退用地内の工作物等を撤去するなど、後退表示杭等の位置に影響が生じる場合は、建築主等が後退表示杭等を設置するものとする。

(平29告示66・一部改正)

(後退用地の工作物等の撤去)

第6条 建築主等は、建築工事着手前又は同時期に後退用地内の工作物等を撤去するものとする。

2 町長は、前項の規定による工作物等の撤去に係る費用について、第3条第2項第1号の規定に係る事前協議が成立した場合に限り、別に定める基準により当該費用の全額又は一部の額について補助することができる。

(測量及び分筆登記等の中止)

第7条 建築主等は、第5条第1項の規定による通知を受けた後に、測量及び分筆登記等の中止をするときは、速やかに狭あい道路整備事業中止届(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(平29告示66・一部改正)

(測量及び分筆登記等の取消し)

第8条 町長は、建築主等が次のいずれかに該当すると認める場合は、第5条第1項に規定する測量及び分筆登記等の実施を取り消すことができる。

(1) 虚偽又は不正の手段により実施決定を受けたことが判明した場合

(2) 建築主等が当該後退土地を町以外の者に譲渡した場合

(3) その他町長が不適当と認める事由が生じた場合

2 町長は、前項の規定により測量及び分筆登記等を取り消したときは、その理由を付して狭あい道路整備事業取消通知書(様式第11号)により建築主等に通知するものとする。

(平29告示66・一部改正)

(測量及び分筆登記等の費用負担)

第9条 町長は、測量及び分筆登記等に要する費用の全額を負担する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、建築主等にその費用を請求するものとする。

(1) 第5条第2項の規定による境界の立会い及び確定が不調となった場合

(2) 第7条の規定により測量及び分筆登記等を中止した場合

(3) 第8条の規定により測量及び分筆登記等を取り消した場合

(測量及び分筆登記等の完了)

第10条 町長は、測量及び分筆登記等が完了したときは、建築主等に狭あい道路整備事業完了通知書(様式第12号)により通知するものとする。

(平29告示66・一部改正)

(後退用地の整備)

第11条 町長は、測量及び分筆登記等の完了又は第13条の後退用地の無償使用に伴う賃借契約を取り交わした後、後退用地の道路整備を計画し、整備を行うものとする。

(非課税措置等)

第12条 前条の規定により整備を行った後退用地で、町道又は公共の用に供されると認められるものに係る固定資産税及び都市計画税は、地方税法(昭和25年法律第226号)第348条第2項第5号及び第702条の2第2項の規定により非課税扱いとするものとする。

(後退用地の無償使用に伴う賃借契約)

第13条 町長と建築主等は、第3条第2項第2号に係る事前協議が成立した場合は、当該後退土地の測量を行い、後退線を明確にした上で、後退用地の無償使用に係る土地使用賃借契約書を取り交わさなければならない。

(建築行為等がない場合の準用)

第14条 町長は、建築行為等がない場合においても、この要綱の目的を達成することが認められる場合には、この要綱の規定を準用することができる。

(事業の委託)

第15条 町長は、この要綱に関する業務の一部を委託することができる。

(適用除外)

第16条 この要綱の適用について、当該後退土地が次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を適用しない。

(1) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づく施行区域内にある場合

(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく開発区域内にある場合

(3) 既に道路整備が決定している場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が不適当と認める場合

(雑則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日より施行する。

(平成29年3月31日告示第66号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平29告示66・一部改正)

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(平29告示66・一部改正)

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(平29告示66・追加)

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(平29告示66・旧様式第5号繰下・一部改正)

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(平29告示66・旧様式第6号繰下・一部改正)

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(平29告示66・旧様式第7号繰下・一部改正)

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(平29告示66・旧様式第8号繰下・一部改正)

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(平29告示66・旧様式第9号繰下)

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(平29告示66・旧様式第10号繰下)

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(平29告示66・旧様式第11号繰下)

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七ケ浜町狭あい道路整備事業実施要綱

平成26年3月27日 告示第51号

(平成29年4月1日施行)