○東日本大震災による被災者に対する七ケ浜町国民健康保険一部負担金等免除特例措置要綱

平成26年3月17日

告示第40号

(趣旨)

第1条 東日本大震災による被害を受けた国民健康保険の被保険者(以下「被災被保険者」という。)に対して行う国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項第2号の規定による一部負担金等の免除(以下単に「免除」という。)の特例措置については、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「一部負担金等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 法第42条第1項に規定する療養の給付に係る一部負担金

(2) 法第53条第2項第1号に規定する保険外併用療養費に係る一部負担金相当額

(3) 法第54条の2第4項に規定する訪問看護療養費に係る一部負担金相当額

(4) 法第54条の3第2項に規定する特別療養費に係る一部負担金相当額

(免除)

第3条 免除を承認するのは、当該被災被保険者の属する世帯が国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の3第1項第3号に規定する市町村民税世帯非課税の場合に該当する世帯(以下「低所得世帯」という。)であって次の各号のいずれかに該当すると認められるときとする。

(1) 住家が全壊、大規模半壊若しくは全半焼となったこと又は被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第2号ロに該当する世帯であること。

(2) 世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病として治療若しくは入院を要すること。

(3) 世帯の主たる生計維持者が行方不明であること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める状態にあること。

(免除期間等)

第4条 免除を行う期間は、平成26年4月1日から平成30年3月31日までとする。ただし、前条第3号に係る免除期間の末日については、平成30年3月31日又は世帯の主たる生計維持者の行方が明らかとなった日のいずれか早い日とし、同条第4号に係る免除期間の末日については、町長が別に定める日とする。

2 前条に規定する免除の承認に係る基準日は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日とする。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りでない。

(1) 平成26年4月1日から平成26年7月31日までにおける免除 平成26年3月1日

(2) 平成26年8月1日から平成28年3月31日までにおける免除 平成26年7月1日

(3) 平成27年4月1日から平成27年7月31日までにおける免除 平成27年3月1日

(4) 平成27年8月1日から平成28年3月31日までにおける免除 平成27年7月1日

(5) 平成28年4月1日から平成28年7月31日までにおける免除 平成28年3月1日

(6) 平成28年8月1日から平成29年3月31日までにおける免除 平成28年7月1日

(7) 平成29年4月1日から平成29年7月31日までにおける免除 平成29年3月1日

(8) 平成29年8月1日から平成30年3月31日までにおける免除 平成29年7月1日

(平27告示45・平28告示46・平29告示48・一部改正)

(申請等)

第5条 免除を受けようとする当該被災被保険者の属する世帯の世帯主は、国民健康保険一部負担金等免除申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。ただし、町が被災状況を確認できる者については、当該申請書を提出しなくても免除の申請があったものとみなす。

2 町は、前項の規定による申請があったときは、当該申請のあった日の翌日から起算して14日以内に、免除の承認又は不承認の決定をするものとする。

3 町は、前項の規定による決定をしたときは、国民健康保険一部負担金等免除承認(不承認)通知書(様式第2号)により当該申請者に対して通知するとともに、免除の承認の決定を受けた被災被保険者(次条において「免除決定者」という。)に対し、国民健康保険一部負担金等免除証明書(様式第3号)を交付するものとする。

(一部負担金等の還付)

第6条 免除決定者は、保険医療機関等に対して支払った一部負担金等(高額療養費等の支給を受けている場合は、当該支給された高額療養費等を除く。)について還付を受けようとする場合は、国民健康保険一部負担金等還付申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町は、前項の規定による申請があり、当該一部負担金等免除証明書が提示できなかった事由がやむを得ないと認められるときは、支払った当該一部負担金等を還付するものとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 東日本大震災による被災者に対する七ケ浜町国民健康保険一部負担金等免除特例措置要綱第5条の規定による免除の申請その他の準備行為は、この告示の施行の日前においても行うことができる。

(平成27年3月20日告示第45号)

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の東日本大震災による被災者に対する七ケ浜町国民健康保険一部負担金等免除特例措置要綱第5条の規定による免除の申請その他の準備行為は、この告示の施行の日前においても行うことができる。

(平成27年12月28日告示第160号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の東日本大震災による被災者に対する七ケ浜町国民健康保険一部負担金等免除特例措置要綱(以下「新要綱」という。)様式第1号及び様式第4号の規定は、この告示の施行の日以後に提出する新要綱第5条第1項に規定する国民健康保険一部負担金等免除申請書及び新要綱第6条第1項に規定する国民健康保険一部負担金等還付申請書について適用し、同日前に提出したこの告示による改正前の第5条第1項に規定する国民健康保険一部負担金等免除申請書及び改正前の第6条第1項に規定する国民健康保険一部負担金等還付申請書については、なお従前の例による。

(平成28年3月23日告示第35号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前にされた処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る不作為に係る審査請求又は不服申立てについては、なお従前の例による。

(平成28年3月29日告示第46号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の東日本大震災による被災者に対する七ケ浜町国民健康保険一部負担金等免除特例措置要綱第5条の規定による免除の申請その他の準備行為は、この告示の施行の日前においても行うことができる。

(平成29年3月28日告示第48号)

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の東日本大震災による被災者に対する七ケ浜町国民健康保険一部負担金等免除特例措置要綱第5条の規定による免除の申請その他の準備行為は、この告示の施行の日前においても行うことができる。

(平27告示160・一部改正)

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(平28告示35・一部改正)

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(平27告示160・一部改正)

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東日本大震災による被災者に対する七ケ浜町国民健康保険一部負担金等免除特例措置要綱

平成26年3月17日 告示第40号

(平成29年4月1日施行)