○土地区画整理法第76条に基づく建築行為等の許可に関する事務取扱要綱
平成25年12月26日
告示第148号
(趣旨)
第1条 この要綱は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第76条に基づく建築行為等の許可の手続きに関し必要な事項を定めるものとする。
(許可の申請)
第2条 法第76条第1項の規定による許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、建築行為等許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 付近見取図(当該土地区画整理事業の施行地内における当該建築行為等を行う場所(以下「行為地」という。)の位置が明確に判断できるもの)
(2) 公図の写し及び仮換地が指定されている場合は仮換地指定通知書の写し
(3) 配置図(行為地内における建築物、工作物又は物件の位置を表示したもの)
(4) 平面図、立面図及び断面図(建築物、工作物及び物件の規模及び構造が明確に判断できるもの)
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める書類
(許可等)
第3条 町長は、前項の規定による申請の内容が当該土地区画整理事業の施行に支障がないと認めるときは、当該建築行為等を許可し、建築行為等許可通知書(様式第2号)により申請者に対し通知するものとする。
(完了の届出)
第4条 法第76条第2項の規定による許可を受けた申請者は、当該許可に係る建築行為等を完了したときは、当該完了した日から7日以内に建築行為等完了届(様式第4号)により町長に届け出なければならない。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、平成25年12月26日から施行する。
附則(平成28年3月23日告示第35号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行前にされた処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る不作為に係る審査請求又は不服申立てについては、なお従前の例による。
附則(令和3年7月1日告示第83号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令3告示83・一部改正)
(平28告示35・一部改正)
(平28告示35・一部改正)
(令3告示83・一部改正)