○七ケ浜町土地区画整理事業の保留地処分に関する規則
平成25年12月26日
規則第39号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 抽選(第2条―第12条)
第3章 競争入札(第13条―第27条)
第4章 随意契約(第28条・第29条)
第5章 契約の締結(第30条・第31条)
第6章 契約の履行(第32条―第34条)
第7章 契約の解除(第35条)
第8章 雑則(第36条―第38条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第4項の規定により町が施行する土地区画整理事業に係る法第96条第2項の規定により定める保留地(以下「保留地」という。)の処分に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2章 抽選
(抽選の公開)
第2条 町長は、抽選により保留地を処分しようとするときは、公開して行うものとする。
(抽選の公告)
第3条 町長は、抽選により保留地を処分しようとするときは、抽選の期日から起算して10日前までに、次に掲げる事項を公告するものとする。
(1) 保留地の位置、地積及び処分価格
(2) 抽選の参加に必要な資格
(3) 抽選への参加申込みを受け付ける期間及び場所
(4) 抽選の日時及び場所
(5) 当選保証金に関する事項
(6) 前各号に掲げるもののほか、抽選の実施に必要な事項
(抽選の参加者の資格)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、抽選に参加することができない。
(1) 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
(2) 抽選に参加しようとする他の者の行為を妨げた者
(3) 抽選において、その公正な執行を妨げた者
(4) 七ケ浜町暴力団排除条例(平成24年七ケ浜町条例第19号)第2条第4号の暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が抽選に参加させることが不適当であると認める者
(抽選参加手続)
第5条 抽選に参加しようとする者は、抽選参加申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
3 抽選への参加申込みは、住宅用地の場合にあっては1世帯1区画とする。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(抽選の方法)
第6条 抽選は、第3条の規定により公告した抽選の日時及び場所において、抽選参加資格確認通知書の交付を受けた者又はその代理人(以下「抽選者」という。)が出席して行う。
2 町長は、抽選の場所における秩序の維持に支障があると認めるときは、抽選者等に退場を求めることができる。
3 代理人が抽選するときは、町長に委任状を提出しなければならない。
(抽選の中止等)
第7条 町長は、天災地変等により抽選の実施が困難なとき、又は抽選が適正に行われないおそれがあるときは、当該抽選を延期し、又は中止することができる。この場合において、抽選者が損失を受けても、町はその補償の責を負わない。
(当選者の決定等)
第8条 町長は、第6条第1項の規定により行った抽選の結果により当選者を決定する。ただし、同一の区画について申込者が1人のときは、その者を当選者とする。
2 町長は、申込者が1人の場合を除き、前項の当選者(以下「当選者」という。)のほか、補欠者1人を選出し、当選者が保留地の売買契約(以下「契約」という。)を締結しないときは、補欠者をもってこれに充てる。
4 前項の規定にかかわらず、町長が特別の事由があると認めるときは、当選保証金の納付を免除することができる。
(当選保証金の充当)
第9条 当選保証金は、第31条第1項の契約保証金の一部に充当するものとする。
(当選の無効及び取消し)
第11条 当選者が次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、その当選は無効とする。
(1) 抽選の参加に必要な資格を有していなかったこと。
2 当選者が契約を締結する意思のないことを表明したときは、町長は、その当選を取り消すものとする。
(再抽選)
第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、再抽選を行うものとする。
(1) 第7条の規定により抽選を中止したとき。
(3) 第30条第2項の規定により保留地売却決定を取り消したとき。
(4) 第35条第1項の規定により契約を解除したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が再抽選を実施することが必要であると認めるとき。
第3章 競争入札
(競争入札の公告)
第13条 町長は、競争入札(以下「入札」という。)により保留地を処分しようとするときは、入札の期日の10日前までに、次に掲げる事項を公告するものとする。
(1) 保留地の位置、地積及び最低処分価格
(2) 入札の参加に必要な資格
(3) 入札への参加申込みを受け付ける期間及び場所
(4) 入札及び開札の日時及び場所
(5) 入札保証金又は落札保証金に関する事項
(6) 前各号に掲げるもののほか、入札の実施に必要な事項
(入札参加者の資格)
第14条 次の各号のいずれかに該当する者は、入札に参加することができない。
(1) 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
(2) 入札においてその公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不当な利益を得るため不正な行為をした者
(3) 暴力団員等
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が入札に参加させることが不適当であると認める者
(入札への参加手続)
第15条 入札に参加しようとする者は、入札参加申込書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
3 入札への参加申込みは、住宅用地の場合にあっては1世帯1区画とする。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(入札保証金)
第16条 町長は、入札参加資格確認通知書の交付を受けた者に対し、入札の期日の前日までに、入札価格の100分の5以上の額を入札保証金として町に納付させるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が特別の事由があると認めるときは、入札保証金の納付を免除することができる。
(入札保証金の還付等)
第17条 町長は、落札決定後速やかに入札保証金を還付するものとする。ただし、落札者の納付した入札保証金は、第31条第1項の契約保証金の一部に充当するものとする。
2 入札保証金には、利子を付さない。
2 入札箱に投函した入札書の訂正及び差替え並びに再提出は認めない。
3 町長は、入札の場所における秩序の維持に支障があると認めるときは、入札者等に退場を求めることができる。
4 代理人が入札するときは、町長に委任状を提出しなければならない。
(入札の中止等)
第20条 町長は、天災地変等により入札の実施が困難なとき、又は入札が適正に行われないおそれがあるときは、当該入札を延期し、又は中止することができる。この場合において、入札者が損失を受けても、町はその補償の責を負わない。
(開札)
第21条 開札は、入札の終了後、直ちに当該入札場所において入札者の立会いの上で行うものとする。
(入札の無効)
第22条 入札が次の各号のいずれかに該当するときは、その入札を無効とする。
(1) 入札参加資格確認通知書の交付を受けていない者が入札したとき。
(2) 入札者が、同一の区画について2通以上の入札書を入札箱に投函したとき。
(3) 第19条第1項の入札書を用いていないとき。
(4) 入札金額を訂正した場合において、訂正印のないとき。
(5) 入札書に入札金額、入札物件等の表示、記名若しくは押印のないとき、又は入札書の記載事項が不明確なとき。
(6) 談合その他不正な行為があったと認められるとき。
(落札者の決定等)
第23条 有効な入札を行った入札者のうち、最低処分価格を下回らずに最高価格で入札した者を落札者とする。
2 落札となるべき同価格の入札をした入札者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決めるものとする。
3 前項の場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって当該入札事務を直接担当していない町職員がくじを引くものとする。
(落札保証金の充当)
第24条 落札保証金は、第31条第1項の契約保証金の一部に充当するものとする。
(落札の無効及び取消し)
第26条 落札者が次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、その落札を無効とする。
(1) 入札の参加に必要な資格を有していなかったこと。
2 落札者が契約を締結する意思のないことを表明したときは、町長は、その落札を取り消すものとする。
(再入札)
第27条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、再入札を行うものとする。
(1) 第20条の規定により入札を中止したとき。
(3) 第30条第2項の規定により保留地売却決定を取り消したとき。
(4) 第35条第1項の規定により契約を解除したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が再入札を実施することが必要であると認めるとき。
第4章 随意契約
(随意契約による相手方の資格)
第28条 次の各号のいずれかに該当する者は、随意契約により保留地を処分する場合の相手方としての資格を有しない。
(1) 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
(2) 暴力団員等
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が随意契約により保留地を処分する場合の相手方として不適当であると認める者
(随意契約)
第29条 町長は、随意契約により保留地を処分しようとするときは、あらかじめ希望者に保留地買受申込書(様式第7号)を提出させ、適格者を決定するものとする。
第5章 契約の締結
3 町長は、契約の相手方が第1項に規定する期間内に契約を締結しないときは、当該保留地売却決定を取り消すことができる。
(契約保証金)
第31条 契約の相手方は、契約を締結しようとするときは、契約代金の100分の10以上の額を契約保証金として、町に納付しなければならない。ただし、契約代金の全額を当該契約の締結の際に納付する場合は、この限りでない。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、契約の相手方が国、地方公共団体その他公共団体であるときは、契約保証金を免除することができる。
3 契約保証金は、契約代金の一部に充当するものとする。
4 第35条第1項の規定により契約を解除された者の納付した契約保証金は、町に帰属する。
(平29規則22・一部改正)
第6章 契約の履行
(契約代金の納付)
第32条 第30条第1項の規定により契約を締結した者(以下「契約者」という。)は、契約を締結した日から30日以内に、契約代金の全額を町に納付しなければならない。ただし、随意契約の場合において、町長が特別の事由があると認めるときは、町長は、当該納付期限を延長することができるものとする。
2 前項の規定により土地の引渡しを受けた契約者は、その引渡しを受けた日からその土地の使用収益を開始することができる。
3 町長は、前2項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、当該土地の引渡しの日又は使用収益を開始する日を別に指定することができる。
(平29規則22・一部改正)
(所有権移転登記)
第34条 保留地の所有権移転登記に係る手続は、前条の規定により所有権が移転し、かつ、法第107条第2項の規定による換地処分に伴う登記が完了した後に町長が行う。
2 前項の所有者移転登記に要する費用は、契約者の負担とする。
第7章 契約の解除
(契約の解除)
第35条 町長は、契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 第32条に規定する納付期限内に、契約代金を完納しないとき。
(2) 契約者から売買契約解除申請書(様式第11号)の提出があり、町長がこれを認めたとき。
(3) 契約を履行する見込みがないとき。
3 契約者は、前項の規定による通知を受けたときは、町長の指示する期間内に、自己の費用で当該契約に係る保留地を原状に回復し、町長に引き渡さなければならない。
5 前項に規定する還付金には、利子を付さない。
第8章 雑則
(1) 死亡したとき。
(2) 氏名(法人にあっては名称)又は住所(法人にあっては主たる事務所の所在地)を変更したとき。
(3) 法人において、合併、分割(当該契約者への売却に係る権利を承継したものに限る。)又は解散があったとき。
(委任)
第38条 この規則に定めるもののほか、保留地の処分に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年11月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平29規則22・一部改正)